○長岡市屋根付多目的コート条例

令和7年12月18日

条例第45号

(設置)

第1条 本市は、季節や天候の影響を受けることなく屋外スポーツ活動を行うことができる場を提供し、もって市民の健康づくり及び余暇活動の充実に資するため、屋根付多目的コートを設置する。

(名称及び位置)

第2条 屋根付多目的コートの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

長岡市悠久山屋根付多目的コート

長岡市悠久町336番地

(使用の許可)

第3条 長岡市悠久山屋根付多目的コート(以下「屋根付多目的コート」という。)を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、市長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

(使用の不許可)

第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあるとき。

(2) 施設、設備又は用器具(以下「施設等」という。)を損傷するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるときのほか、管理上支障があるとき。

(使用料)

第5条 使用者は、別表に定める使用料を前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第6条 市長は、特に必要があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第7条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(権利譲渡等の禁止)

第8条 使用者は、許可を受けた目的以外に使用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(使用の中止)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、使用を中止させることができる。

(1) 偽りその他不正な手段により使用の許可を受けたとき。

(2) 第4条各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(3) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

2 前項の場合において、使用者に損害があっても、市長は、その責めを負わない。

(原状回復の義務)

第10条 使用者は、屋根付多目的コートの使用を終了したときは、直ちに使用した施設等を原状に復さなければならない。前条第1項の規定により使用の中止を命ぜられたときも、同様とする。

(損害賠償)

第11条 使用者又は入場者は、故意若しくは過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、市長の定める額を賠償しなければならない。

(指定管理者による管理)

第12条 市長は、屋根付多目的コートの管理に関する業務を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第1条の設置目的を達成するための事業に関する業務

(2) 屋根付多目的コートの使用の許可に関する業務

(3) 屋根付多目的コートの利用料金に関する業務

(4) 屋根付多目的コートの規律の確保に関する業務

(5) 屋根付多目的コートの施設及び設備の維持及び管理に関する業務

(6) 前各号に掲げる業務のほか、屋根付多目的コートの管理及び運営に必要な業務

(指定管理者の管理基準)

第13条 前条第1項の規定により指定管理者に屋根付多目的コートの管理を行わせる場合(以下「指定管理者に管理を行わせる場合」という。)における開場時間、休場日その他屋根付多目的コートの管理及び運営に必要な事項は、規則で定める基準に従い、施設の利用形態、使用者の利便等を勘案して、市長の承認を得て指定管理者が定める。

2 市長は、前項の規定により指定管理者が開場時間等を定めたときは、速やかにこれを告示するものとする。

(利用料金)

第14条 指定管理者に管理を行わせる場合は、使用者は、第5条の規定にかかわらず、利用料金を指定管理者に納入しなければならない。

2 前項の利用料金は、前納とする。ただし、指定管理者が、市長が定める基準に従い特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

3 第1項の利用料金は、指定管理者の収入とすることができる。

4 利用料金の額は、別表に定める額の範囲内において指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定める。

5 指定管理者は、市長が定める基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。

6 第7条の規定は、利用料金について準用する。この場合において、第7条中「市長が」とあるのは、「指定管理者が、市長が定める基準に従い」とする。

(読替規定等)

第15条 指定管理者に管理を行わせる場合における第3条第4条及び第9条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

2 指定管理者に管理を行わせる場合において、この条例及びこの条例に基づく規則に定めるもののほか、屋根付多目的コートの管理及び運営に関し必要な事項は、指定管理者が市長の承認を得て定めることができる。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和8年6月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項及び附則第3項の規定は、令和8年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 屋根付多目的コートの施設等を使用しようとする者は、施行日前であっても、使用の申込みをすることができる。

3 前項の申込みに係る使用の許可並びに使用料の納付、減免及び還付並びに使用の許可の取消しについては、第3条から第9条までの規定の例による。

(指定管理業務の開始等に伴う特例)

4 指定管理者が屋根付多目的コートの管理に関する業務を開始する場合において、当該指定管理者が当該業務を開始する日前に、屋根付多目的コートに関し当該指定管理者以外のものに対して行われた申請等又は当該指定管理者以外のものが行った処分等は、当該指定管理者に対して行われた申請等又は当該指定管理者が行った処分等とみなす。

5 前項の規定は、指定管理者の屋根付多目的コートの管理に関する業務の終了に伴い第12条第1項の規定を適用しなくなった場合に準用する。

別表(第5条、第14条関係)

区分

使用者

使用料

(1時間当たり)

体育団体による使用

公益財団法人長岡市スポーツ協会又はその加盟団体

2,500

長岡市レクリエーション協会又はその加盟団体

2,500

高等学校体育連盟又は高等学校野球連盟

1,600

小・中学校体育連盟

無料

上記以外のもの

使用する者が主に中学生以下の者である場合

1,600

使用する者が主に高齢者、障害者又は高校生である場合

3,100

上記の場合以外の場合

4,100

備考

1 使用は2名以上の団体に限るものとし、専用の使用とする。

2 営利又は営業を目的としないが入場料を徴収して使用する場合の使用料の額は、上記の表の使用料の2倍に相当する額とする。有償の会員券等を発行して使用する場合も、同様とする。

3 営利又は営業を目的として使用する場合の使用料の額は、1時間当たり12,000円とする。

4 使用時間には、準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。

5 使用料の算定に当たっては、1時間に満たない時間は、1時間として計算する。

6 「高齢者」とは、満65歳以上の者をいう。

7 「障害者」とは、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳又は療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日付け発児第156号厚生事務次官通知)に規定する療育手帳の交付を受けた者で、中学生、小学生及び就学前の者以外のものをいう。

長岡市屋根付多目的コート条例

令和7年12月18日 条例第45号

(令和8年3月1日施行)