○不在者投票用紙等の公示又は告示の日前における郵送を開始する日を定める規程
令和7年7月2日
選挙管理委員会規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)第53条第1項及び第59条の4第4項の規定により、選挙人から選挙期日の公示又は告示の日前に請求のあった不在者投票用紙等を郵便等をもって発送するときに限り、公示又は告示の日前において発送する日を定めるものとする。
(委員会の定める日)
第2条 令第53条第1項及び第59条の4第4項の規定による長岡市選挙管理委員会の定める日は、選挙期日の公示又は告示の日の前々日とする。
附則
この規程は、公表の日から施行する。