○長岡市地域おこし協力隊(移住定住促進活動)設置要綱

令和7年7月31日

告示第399号

(趣旨)

第1条 この要綱は、移住定住促進活動を目的に、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付け総行応第38号総務事務次官通知。以下「推進要綱」という。)で定める地域おこし協力隊として長岡市地域おこし協力隊(移住定住促進活動)(以下「協力隊」という。)を設置することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(資格)

第2条 協力隊の隊員(以下「隊員」という。)の資格は、次に掲げるとおりとする。

(1) 3大都市圏をはじめとする都市地域に現に住所を有する者で、本市に住所を移し、かつ、当該住所に生活の本拠を置くことができること。

(2) 心身ともに正常な状態で、かつ、誠実に職務ができること。

2 前項の規定に係わらず、市長が特に認める者は、隊員の資格を有するものとする。

(隊員の委嘱)

第3条 隊員は、資格を有する者の中から選任し、市長が委嘱する。

2 隊員の委嘱期間は、1年以内とする。

3 前項の規定にかかわらず、市長は、3年を上限に再度の委嘱をすることができる。

(身分)

第4条 隊員の身分は、隊員の活動を適切に管理できると市長が認める事業者(以下「管理事業者」という。)の職員とする。

(職務)

第5条 隊員の職務は、次の各号に掲げる移住定住促進活動への従事とする。

(1) 移住定住の促進のために行う事業の企画・運営及び情報発信業務

(2) 前号に掲げる活動のほか、移住定住の促進のために市長が適当と認める活動

(業務委託)

第6条 市長は、隊員について、管理事業者にその活動管理を委託する。

(報償費の取扱い)

第7条 隊員の報償費の支払事務については、前条に規定する委託に含むものとし、管理事業者の負担で行うものとする。

(解嘱)

第8条 隊員は、第3条第3項の規定に基づき再度の委嘱をされる場合を除き、委嘱期間満了により当然に解嘱される。

2 市長は、隊員が第2条に規定する資格を失ったときは、その職を解くことができる。

(身分証明書)

第9条 市長は、隊員に身分証明書を交付するものとする。

2 隊員は、職務を行うときは、身分証明書を常に携帯し、請求があったときは、これを提示しなければならない。

3 隊員は、身分証明書を他人に貸与し、若しくは譲渡し、又はこれを変更してはならない。

4 隊員は、身分証明書を紛失し、又は損傷したときは、直ちに市長に届け出なければならない。

5 隊員は、解嘱されたときは、直ちに身分証明書を市長に返還しなければならない。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和7年8月1日から施行する。

(長岡市地域おこし協力隊(移住定住推進活動)設置要綱の廃止)

2 長岡市地域おこし協力隊(移住定住推進活動)設置要綱(令和6年長岡市告示第387号)は、廃止する。

長岡市地域おこし協力隊(移住定住促進活動)設置要綱

令和7年7月31日 告示第399号

(令和7年8月1日施行)