○長岡市令和7年度物価高騰対応重点支援給付金支給事業(定額減税補足給付金(不足額給付)分)実施要綱
令和7年7月28日
告示第397号
(趣旨)
第1条 この要綱は、デフレ完全脱却のための総合経済対策における物価高への支援として、新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置として実施する、令和7年度物価高騰対応重点支援給付金支給事業(定額減税補足給付金(不足額給付)分)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 長岡市令和7年度物価高騰対応重点支援給付金(定額減税補足給付金(不足額給付)分)(以下「調整給付金(不足額給付分)」という。)は、長岡市令和6年度物価高騰対応重点支援給付金(定額減税補足給付金(調整給付)分)(以下「調整給付金(当初給付分)」という。)の支給額に不足が生じる者等に対し、本市によって贈与される給付金をいう。
(支給対象者)
第3条 調整給付金(不足額給付分)の支給対象者(以下「支給対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者であって、令和7年1月1日時点で本市に住所を有するもの(本市の住民基本台帳に記録されていないが、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による道府県民税所得割又は市町村民税所得割(以下「個人住民税所得割」という。)が課される者等を含む。)とする。ただし、所得税法(昭和40年法律第33号)上の非居住者並びに令和6年分所得税に係る合計所得金額及び令和6年度分個人住民税所得割に係る合計所得金額が1,805万円を超える者を除くものとする。
ア 3万円に、その者の令和6年12月31日時点の同一生計配偶者又は扶養親族である者(いずれも国外に居住する者を除く。)の数に1を加えた数を乗じて得た額から、その者の令和6年分所得税額(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の3の3第1項の規定がないものとした場合における令和6年分の所得税の額をいう。以下同じ。)を差し引いた額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)
イ 1万円に、その者の令和5年12月31日時点の控除対象配偶者又は扶養親族である者(いずれも国外に居住する者を除く。)の数に1を加えた数を乗じて得た額から、その者の令和6年度分個人住民税所得割額(地方税法附則第5条の8第4項及び第5項の規定の適用を受ける前のものをいう。以下同じ。)を差し引いた額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)
ウ 調整給付金(当初給付分)の額(調整給付金(当初給付分)を辞退等した者にあっては、調整給付金(当初給付分)を辞退等していなければ受給していた額をいい、調整給付金(当初給付分)支給対象外であった場合、零とする。)
(2) 令和6年分所得税額及び令和6年度分個人住民税所得割額が零であり、令和6年分所得税に係る合計所得金額及び令和6年度分個人住民税に係る合計所得金額が48万円を超える者
(3) 令和6年分所得税額及び令和6年度分個人住民税所得割額が零であり、地方税法第32条第3項及び第313条第3項の規定による青色事業専従者又は同法第32条第4項及び第313条第4項の規定による事業専従者である者
(4) 前3号の規定にかかわらず、物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金制度要綱(令和5年11月29日付け府地創第327号)に規定する「地域の実情によりやむを得ないと内閣府が認める場合」に該当する者
2 前項第1号アに掲げる額は、給与支払報告書又は公的年金等支払報告書に記載する控除外額又は確定申告書、給与支払報告書、公的年金等支払報告書等から把握できる令和7年度分個人住民税課税情報から推計した令和6年分所得税額から算定した額とすることができる。
4 第1項各号においては、修正申告等により同時に要件を満たすことのない給付を受けている者を除く。
(1) 調整給付金(当初給付分)の支給対象者(控除対象配偶者又は扶養親族として加算される者を含む。)
(2) 令和5年度の住民税非課税世帯への給付(物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を財源としたものに限る。)若しくは均等割のみ課税世帯への給付又は令和6年度の新たに住民税非課税若しくは新たに均等割のみ課税となった世帯への給付の対象世帯の世帯主又は世帯員
(支給額)
第4条 前条第1項第1号の規定による支給対象者に対して支給する調整給付金(不足額給付分)の金額は、同号ア及びイに掲げる額の合計額(1万円を最小の単位とし、これに満たない端数がある場合には切り上げる。)から同号ウに掲げる額を差し引いた金額とする。ただし、令和6年分所得税に係る合計所得金額が1,805万円を超える場合は同号アを、令和6年度分個人住民税に係る合計所得金額が1,805万円を超える場合は同号イを、それぞれ零とする。また、令和6年1月2日以降に国外から転入し令和7年1月1日時点で本市に住所を有する者(本市の住民基本台帳に記録されていないが、個人住民税所得割が課される者等を含む。)については、同号イを零とする。
(受給権者)
第5条 調整給付金(不足額給付分)の受給権者は、第3条における支給対象者とする。
(支給の方式)
第6条 第3条第1項第1号に規定する者は、別記第1号様式の確認書(以下「確認書Ⅰ」という。)を提出するものとする。ただし、令和7年1月1日時点で本市に住所を有する者(本市の住民基本台帳に記録されていないが、個人住民税所得割が課される者等を含む。)のうち、本市において調整給付金(当初給付分)の算定を行っていない者で、第3条第1項第1号イに掲げる額を本市が把握していない者については、別記第3号様式の申請書を提出するものとし、本市は、当該者から申請書の提出があったときは内容を審査し、対象と見込まれる場合は当該者に確認書を送付し、当該者は、確認書を提出するものとする。
(1) 郵送方式 提出者が確認書等を郵送により本市に提出し、本市が提出者から通知された金融機関の口座に振り込む方式
(2) 窓口方式 提出者が確認書等を本市の窓口に提出し、本市が提出者から通知された金融機関の口座に振り込む方式
(3) 窓口現金受領方式 提出者が確認書等を郵送により、又は本市の窓口において本市に提出し、本市が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式
(4) 現金書留送付方式 提出者が確認書等を郵送により、又は本市の窓口において本市に提出し、本市が現金書留等により現金を送付する方式
4 提出者は、確認書等の提出に当たり、公的な本人確認書類の写し等を提出又は提示すること等により、提出者本人であることを証するものとする。
5 本市は、現住所が確認書に記載する住所地と異なる者等から別記第5号様式の確認書送付先変更届(以下「変更届」という。)の提出があったときは、当該変更届に記載された送付先に確認書を送付するものとする。
2 市長は、前項に該当しない者のうち、長岡市令和6年度物価高騰対応重点支援給付金支給事業(6年度住民税非課税世帯分)実施要綱(令和7年長岡市告示第54号)に基づき令和6年12月13日を基準とする給付金の支給を受けた者であり、かつ、当該給付金の支給を受けた口座の名義が調整給付金(不足額給付分)の支給対象者と同一である場合は、支給対象者に対し、調整給付金(不足額給付分)の当該口座への支給の申込みを行うことができる。
3 市長は、前2項に該当しない者のうち、長岡市令和6年度物価高騰対応重点支援給付金支給事業(新たに住民税非課税となる世帯等分)実施要綱(令和6年長岡市告示第376号)に基づき令和6年6月3日を基準とする給付金の支給を受けた者であり、かつ、当該給付金の支給を受けた口座の名義が調整給付金(不足額給付分)の支給対象者と同一である場合は、支給対象者に対し、調整給付金(不足額給付分)の当該口座への支給の申込みを行うことができる。
4 市長は、前3項に該当しない者のうち、長岡市令和5年度物価高騰対応重点支援給付金支給事業(住民税均等割のみ課税世帯等分)実施要綱(令和6年長岡市告示第87号)に基づき令和5年12月1日を基準とする給付金の支給を受けた者であり、かつ、当該給付金の支給を受けた口座の名義が調整給付金(不足額給付分)の支給対象者と同一である場合は、支給対象者に対し、調整給付金(不足額給付分)の当該口座への支給の申込みを行うことができる。
5 市長は、前各項に該当しない者のうち、長岡市令和5年度電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金支給事業実施要綱(令和5年長岡市告示第402号)に基づき令和5年12月1日を基準とする給付金の支給を受けた者であり、かつ、当該給付金の支給を受けた口座の名義が物価高騰対応重点支援給付金の支給対象者と同一である場合は、支給対象者に対し、物価高騰対応重点支援給付金の当該口座への支給の申込みを行うことができるものとする。
6 市長は、前各項に該当しない者のうち、公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律(令和3年法律第38号)第10条の規定に基づき、公金受取口座情報を取得できた者に対し、調整給付金(不足額給付分)の公金受取口座への支給の申込みを行うことができる。
7 市長は、前各項に該当しない者のうち、本市が支給している児童手当を受給するための口座を有する者であり、かつ、当該口座の名義が支給対象者と同一である場合は、支給対象者に対し、調整給付金(不足額給付分)の当該口座への支給の申込みを行うことができる。
(1) 登録口座振込方式 本市からの調整給付金(当初給付分)の支給実績がある口座に振り込む方式、長岡市令和6年度物価高騰対応重点支援給付金支給事業(6年度住民税非課税世帯分)実施要綱に基づき令和6年12月13日を基準とする給付金の振込実績がある振込口座に振り込む方式、長岡市令和6年度物価高騰対応重点支援給付金支給事業(新たに住民税非課税となる世帯等分)実施要綱に基づき令和6年6月3日を基準とする給付金の振込実績がある振込口座に振り込む方式、長岡市令和5年度物価高騰対応重点支援給付金支給事業(住民税均等割のみ課税世帯等分)実施要綱に基づき令和5年12月1日を基準とする給付金の振込実績がある振込口座に振り込む方式又は長岡市令和5年度電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金支給事業実施要綱(令和5年長岡市告示第402号)に基づき令和5年12月1日を基準とする給付金の振込実績がある振込口座に振り込む方式
(2) 公金受取口座振込方式 公金受取口座に振り込む方式
(3) 児童手当支給口座振込方式 令和7年6月の児童手当振込時における指定口座に振り込む方式
(1) 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人)
(2) 親族その他の平素から支給対象者本人の身の回りの世話をしている者等で市長が特に認めるもの
2 代理人が確認書等及び変更届の提出をするときは、委任欄に代理人氏名等を記載するとともに、原則として委任状を提出するものとする。この場合において、本市は、公的な本人確認書類の写し等の提出又は提示を求めること等により、代理人が当該代理人本人であることを確認するものとする。
(確認書等の提出期間)
第9条 確認書等の提出受付開始日は、市長が別に定める日とする。
2 確認書の提出期限は、令和7年10月31日とする。また、申請書及び変更届の提出期限は、令和7年10月10日とする。
(支給の決定)
第10条 市長は、第6条の規定により確認書Ⅰ又はⅡ(以下「確認書」という。)の提出があったときは、速やかに内容を確認の上、支給を決定し、当該支給対象者に対し調整給付金(不足額給付分)を支給する。
(調整給付金(不足額給付分)の支給等に関する周知等)
第11条 市長は給付金事業の実施に当たり、支給対象者の要件、確認書等提出の方法、確認書等の提出受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行う。
2 市長が第10条の規定による支給決定を行った後、確認書の不備による振込不能等があり、本市が確認等に努めたにもかかわらず確認書の補正が行われず、支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該確認書は取り下げられたものとみなす。
(給付金の返還)
第13条 市長は、偽りその他不正の手段により調整給付金(不足額給付分)の支給を受けた者に対しては、支給を行った調整給付金(不足額給付分)の返還を求める。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第14条 調整給付金(不足額給付分)の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第15条 この要綱の実施のために必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、公表の日から施行する。











