○長岡市ながおか環境情報誌への広告掲載の取扱いに関する要綱
令和7年5月14日
告示第363号
(趣旨)
第1条 この要綱は、本市が発行するながおか環境情報誌(以下「環境情報誌」という。)への広告の掲載について、必要な事項を定めるものとする。
(広告を掲載できる者及び広告の内容)
第2条 環境情報誌に広告を掲載することができる者は、市内に事業所を有する者であって次の各号の全てを満たすものとする。
(1) 市税を滞納していない者
(2) 次のいずれにも該当しない者
ア 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者
イ 自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用していると認められる者
ウ 暴力団員であると認められる者
エ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与していると認められる者
オ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有すると認められる者
カ 法人であって、その役員(その支店又は営業所の代表者を含む。キにおいて同じ。)が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用していると認められるもの
2 環境情報誌に掲載することができる広告は、企業が取り組みを行っている環境に配慮した事業、製品開発等に関する内容の広告であって、次の各号のいずれにも該当しないものとする。
(1) 環境情報誌の公共性、公益性及び品性を損なうおそれのある広告
(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業の広告
(3) 政治活動又は宗教活動に関する広告
(4) 特定の意見の主張又は特定の個人の宣伝を主たる目的とする広告
(5) 青少年の健全育成に支障があると認められる広告
(6) その内容又は表現が公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがある広告
(7) 消費者保護の観点からふさわしくない広告
(8) 前各号に掲げるもののほか、掲載する広告として適当でないと市長が認める広告
(広告の掲載位置等)
第3条 環境情報誌において広告を掲載する位置及び掲載枠の数は、市長が指定する。
(掲載希望者の募集)
第4条 市長は、本市の発行する広報紙等により、環境情報誌への広告の掲載(以下「広告の掲載」という。)を希望する者を公募するものとする。
2 広告の掲載を希望する者が募集枠に満たないときは、市長は、第2条第1項に該当する者に対し、広告の掲載の申込みに係る案内をすることができる。
(広告の申込数)
第5条 同一の者が環境情報誌への掲載を申し込むことができる広告の数は、1回の募集につき1件とする。
(広告掲載の申込み)
第6条 広告の掲載を申し込もうとする者は、ながおか環境情報誌広告掲載申込書(別記第1号様式)を、掲載しようとする広告の案その他市長が必要と認める資料を添えて、市長に提出しなければならない。
(掲載の決定)
第7条 市長は、前条の申込書の提出があったときは、これを審査し、当該申込書を提出した者(以下「申込者」という。)による広告の掲載の可否を決定するものとする。
2 市長は、前項の規定による決定をしようとするときは、次に掲げる事項について、環境部長、環境政策課長及び環境事業課企画担当課長からなる合議体に意見を聴くものとする。
(1) 申込者による広告の掲載の適否及び優先度に関する事項
(2) 前項に定める事項のほか、広告の掲載に関する事項
(1) 当該申込みの申込者が第2条第1項の要件に該当しない場合
(2) 当該申込みに係る広告が第2条第2項各号のいずれかに該当することが明らかである場合
(3) 当該申込みに係る広告の内容が、以前に掲載の決定を受けた広告の内容と同一である場合
(4) 前3号に定める場合のほか、市長が意見を聴く必要がないと認めた場合
4 市長は、当該募集において申込者の数が広告の枠の数を超えたときは、広告の掲載を認める者を抽選により決めることができる。
(広告掲載料)
第9条 広告の掲載を認められた申込者(以下「広告主」という。)は、当該広告の掲載料を市長が定める期日までに納入しなければならない。
2 前項の掲載料の額は、1の広告枠につき5万円とする。
(広告の掲載手続等)
第10条 広告主は、掲載料を納入した後に、掲載しようとする広告の電子データを市長が定める期日までに市長に提出するものとする。
2 広告は、広告主の責任と費用で作成するものとする。
3 広告を掲載する環境情報誌の位置は、市長が抽選により定めるものとする。
(掲載決定の取消し)
第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、広告の掲載の決定を取り消すことができる。
(1) 指定する期日までに広告料の納付がないとき。
(2) 指定する期日までに広告の電子データの提出がないとき。
(広告掲載料の還付)
第12条 既納の広告掲載料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 広告主の責めに帰すことができない事由により広告を掲載することができなくなったとき。
(2) 掲載しようとする広告のデータを市長に提出する前に、広告主が掲載の申込みの取り下げを申し出て、市長が正当な事由があると認めたとき。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和7年6月1日から施行する。