○長岡市過疎地域の持続的発展のための固定資産税の課税の特例に関する条例
令和7年3月27日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号。以下「法」という。)第8条第1項に規定する過疎地域持続的発展市町村計画であって本市が定めるもの(以下「持続的発展計画」という。)に記載された産業振興促進区域(同条第4項第1号に規定する産業振興促進区域をいう。)内において、持続的発展計画において振興すべき業種として定められた製造業、情報サービス業等、農林水産物等販売業(法第23条に規定する農林水産物等販売業をいう。以下同じ。)又は旅館業(下宿営業を除く。以下同じ。)の用に供する設備の取得等(法第23条に規定する取得等をいう。以下同じ。)をした者に係る固定資産税の課税免除に関し、必要な事項を定めるものとする。
(課税免除)
第2条 市長は、法第2条第2項の規定による公示をした日(以下「公示日」という。)から持続的発展計画の計画期間の末日までの間に、持続的発展計画に記載された産業振興促進区域内において、持続的発展計画において振興すべき業種として定められた租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第12条第4項の表の第1号の中欄又は第45条第3項の表の第1号の中欄に掲げる事業の用に供する設備で同法第12条第4項の表の第1号の下欄又は第45条第3項の表の第1号の下欄の規定の適用を受けるものであって、取得価額の合計額が次に掲げる事業の区分に応じそれぞれ次に定める額以上のもの(以下「特別償却設備」という。)の取得等(租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第28条の9第20項に規定する資本金の額等(以下「資本金の額等」という。)が5,000万円を超える法人が行うものにあっては、新設又は増設に限る。)をした者について、当該特別償却設備である家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地(公示日以後において取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税について、課税を免除することができる。
(1) 製造業又は旅館業 500万円(資本金の額等が5,000万円を超え、1億円以下である法人が行うものにあっては1,000万円とし、資本金の額等が1億円を超える法人が行うものにあっては2,000万円とする。)
(2) 情報サービス業等又は農林水産物等販売業 500万円
(課税免除の申請)
第4条 課税免除を受けようとする者は、規則で定めるところにより、市長に申請をしなければならない。
(課税免除の取消し)
第5条 市長は、課税免除を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その課税免除の措置を取り消すことができる。
(1) 課税免除の対象となった特別償却設備の使用を休止し、又は廃止したとき。
(2) 市税の納付を怠ったとき。
(3) 虚偽の申請その他不正行為により課税免除を受けたとき。
(4) この条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(5) 前各号に定めるときのほか、市長が不適当と認めたとき。
(報告又は調査)
第6条 市長は、課税免除を受ける者に対し、必要な事項について報告を求め、又は調査することができる。
(適用除外)
第7条 この条例の規定は、長岡市地域経済牽引事業の促進のための固定資産税の課税の特例に関する条例(令和7年長岡市条例第1号)の規定による固定資産税の課税免除の適用を受ける者については、適用しない。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、令和7年4月1日から施行する。