○長岡市川口田麦山財産区個人情報保護法施行条例

令和5年3月31日

川口田麦山財産区条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(審査請求があった場合の措置)

第2条 法第105条第3項において準用する同条第1項の審査請求があったときは、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)第81条第2項に基づき設置する機関に諮問しなければならない。

(準用)

第3条 前条に定めるもののほか、法の施行については、長岡市個人情報保護法施行条例(令和4年長岡市条例第47号)の例による。

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

長岡市川口田麦山財産区個人情報保護法施行条例

令和5年3月31日 川口田麦山財産区条例第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第15編 その他
沿革情報
令和5年3月31日 川口田麦山財産区条例第3号