○長岡市川口田麦山財産区財政調整基金条例

令和4年3月24日

川口田麦山財産区条例第1号

(設置)

第1条 地方財政法(昭和23年法律第109号)第4条の3第1項の規定に基づき、財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立)

第2条 毎年度基金として積み立てる額は、予算で定める。ただし、地方自治法(昭和22年法律第67号)第233条の2の規定により、決算剰余金を翌年度に繰り越さず積み立てる場合は、この限りでない。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に換えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 管理者は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳入歳出現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、次の各号のいずれかに掲げるときに限り、全部又は一部を処分することができる。

(1) 経済事情の著しい変動等により財源が著しく不足する場合において当該不足額を埋めるための財源に充てるとき。

(2) 災害により生じた経費の財源又は災害により生じた減収を埋めるための財源に充てるとき。

(3) 緊急に実施することが必要となった大規模な土木その他の建設事業の経費その他必要やむを得ない理由により生じた経費の財源に充てるとき。

(4) 長期にわたる財源の育成のためにする財産の取得等のための経費の財源に充てるとき。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、管理者が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

長岡市川口田麦山財産区財政調整基金条例

令和4年3月24日 川口田麦山財産区条例第1号

(令和4年3月24日施行)

体系情報
第15編 その他
沿革情報
令和4年3月24日 川口田麦山財産区条例第1号