○長岡市十日町財産区議会の議員の議員報酬に関する条例

令和5年3月31日

十日町財産区条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の規定に基づき、十日町財産区議会の議員報酬について必要な事項を定めることを目的とする。

(議員報酬)

第2条 議会の議長及び議員の議員報酬は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 議長 年額10,000円

(2) 議員 年額7,500円

第3条 議長にはその選挙された当日分から、議員にはその職に就いた当日分からそれぞれ議員報酬を支給する。

2 議員報酬は、4月及び9月に、別で定める支給期間に応じた額を支給する。

第4条 議長及び議員が任期満了、辞職、失職、除名、死亡又は議会の解散によりその職を離れたときは、その当日分までの議員報酬を支給する。この場合において、職を離れた日までを日割計算により支給する。

第5条 日割計算により1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

この条例は、公布の日から施行する。

長岡市十日町財産区議会の議員の議員報酬に関する条例

令和5年3月31日 十日町財産区条例第1号

(令和5年3月31日施行)

体系情報
第15編 その他
沿革情報
令和5年3月31日 十日町財産区条例第1号