○管路設計付水道工事発注方式試行要領

令和5年3月29日

公告第68号

1 趣旨

この要領は、長岡市水道局(以下「発注者」という。)が発注する水道管路工事について、設計積算業務及び入札事務等(以下「発注事務」という。)の効率化を図るため、管路設計付水道工事発注方式により発注する場合の取扱いを定めるものとする。

2 定義

(1) 「管路設計付水道工事発注方式」とは、標準数量を基に積算した当初設計により契約した後に、当該契約により工事を受注した者(以下「受注者」という。)が工事現場の調査及び管路設計を実施し、工事打合簿で管路設計について発注者の承諾を得て工事施工を行い、設計数量を確定した上で契約変更を行う方式をいう。

(2) 「標準数量」とは、設計書に示した位置図、簡易的な平面図、道路復旧断面図、並びに発注者が定めた数値により算出した設計数量をいう。

(3) 「管路設計」とは、受注者が、工事施工前に施工範囲や地下埋設物等の確認、並びに現地測量及び試掘調査等を行った結果をもとに工事に必要な配管平面図、配管詳細図、横断面図等の図面及び数量計算書等を作成することをいう。

3 対象工事

管路設計付水道工事発注方式により発注することができる工事は、次の全てに該当する工事とする。

(1) 当該方式により発注事務を効率的に行うことができる工事

(2) 水道管路の更新又は新設工事

(3) 当初の設計額が130万円を超える工事(ただし、当初の設計額が1,000万円以上の工事については、長岡市建設工事入札参加資格等審査委員会で承認されたもののみとする。)

(4) 次のいずれにも該当しない工事

ア 構造計算若しくは安定計算又は用地買収が必要な工事

イ 特殊工法等を用いた高度な管路設計を必要とする工事

ウ 仮設工事又は仮設管を必要とする工事

エ 設計業務委託等により詳細設計図がある工事

4 当初設計書の作成

当初設計書の作成については、次に掲げるとおりとする。

(1) 表紙に、管路設計付水道工事であることを明示するものとする。

(2) 設計図面は、位置図、簡易的な平面図、道路復旧断面図等を添付するものとする。

(3) 積算は、標準数量に基づき各種工事の積算基準により行うものとする。

(4) 管路設計に要する費用を計上するものとする。

(5) 通常行うべき調査及び測量に要する費用については共通仮設費に含まれるものとする。

(6) 工期を設定する際は、通常の工期に管路設計に必要とする期間を加算することができるものとする。

5 施行条件の明示

発注に当たっては、次に掲げる事項を特記仕様書に明示するものとする。

(1) 管路設計付水道工事発注方式による発注工事であること。

(2) 当初設計は、標準数量を使用した積算であること。

(3) 受注者は、管路設計を行い、必要な図面等の資料を作成すること。

(4) 受注者は、管路設計の成果について発注者の承諾を得た後、その成果に基づき工事施工を行うこと。

(5) 発注者は、確定した設計数量に基づき設計変更を行うこと。

6 管路設計の実施

受注者は工事受注後、速やかに現場調査等を実施し管路設計を行うものとする。管路設計で作成する資料については、特記仕様書に記載のとおりとする。なお、作成した資料については、受注者の責において内容の適切性、設計数量等の照査を実施し、誤りが無いように努めなければならない。

7 設計変更

(1) 発注者は、設計数量が確定した後、遅滞なく設計変更を行うものとする。ただし、新工種に係るもの又は構造若しくは工法等の変更が無く、標準数量と比較して変更数量が軽微であり、かつ、変更見込額が当初請負金額の20パーセント以内の工事については、工期の最終段階に一括して行うことができるものとする。

(2) 設計変更に伴う変更見込額の上限は、当初請負金額の30パーセントとする。ただし、現に施工中の工事と分離して施工することが著しく困難な工事については、この限りでない。

(3) 発注者は、受注者の都合による安易な増工、施工範囲及び工法等の変更を行うことのないように留意するものとする。

(4) 設計変更の理由については、「管路設計付水道工事発注方式による発注のため、確定した設計数量に基づき変更したい。」と記載するものとする。

8 その他

この要領に定めるもののほか、必要な事項については、発注者と受注者が協議して定めるものとする。

この要領は、令和5年4月1日から施行する。

管路設計付水道工事発注方式試行要領

令和5年3月29日 公告第68号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 約/第1節 工事等
沿革情報
令和5年3月29日 公告第68号