○長岡市出産・子育て応援給付金事業実施要綱

令和5年3月1日

告示第87号

(趣旨)

第1条 この要綱は、伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業の実施について(令和4年12月26日付け子発1226第1号厚生労働省子ども家庭局長通知。以下「厚労省通知」という。)に基づき、全ての妊婦又は子育て世帯が安心して出産又は子育てができるよう、妊娠の届出や出生の届出を行った妊婦又は子育て世帯等に対し、子育て支援サービスの利用負担軽減を図る出産・子育て応援給付金(以下「本給付金」という。)を支給することについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 出産応援給付金 本給付金のうち、妊娠1回につき支給する給付金をいう。

(2) 子育て応援給付金 本給付金のうち、対象児童1人につき支給する給付金をいう。

(3) 支給妊婦 令和5年3月1日以後に妊娠の届出をした妊婦(産科医療機関等を受診し、妊娠の事実を確認した者に限る。)をいう。

(4) 遡及支給妊婦 次の又はに該当する者をいう。

 令和4年4月1日以後、令和5年3月1日前に出生した児童の母(妊娠中に日本国内に住所を有していた者に限る。)

 令和4年4月1日以降、令和5年3月1日前に妊娠の届出をした妊婦(妊婦であった者を含み、に該当する者を除く。)

(5) 支給養育者 令和5年3月1日以後に出生し、日本国内に住所を有する児童を養育する者をいう。

(6) 遡及支給養育者 令和4年4月1日以後、事業開始日より前に出生し、日本国内に住所を有する児童を養育する者をいう。

(7) 里帰り 妊娠や出産のため、住民基本台帳の異動を行うことなく、実家等に居住することをいう。

(出産応援給付金にかかる支給対象者)

第3条 出産応援給付金のうち支給妊婦に係る出産応援給付金の対象となる者(以下「出産応援給付金支給対象者」という。)は、次の各号に該当する者とする。

(1) 申請時点において、本市の住民基本台帳に登録されている者

(2) 本市と厚労省通知に基づく面談を実施している者(里帰りをしており里帰り先の本市以外の市町村(特別区を含む。以下同じ。)において厚労省通知に基づく面談を実施している者も含む。)

(3) 本給付金の対象となる妊娠について、本市以外の市町村において厚労省通知に基づく支給を受けていない者

(4) 本給付金の実施のため関係機関等に必要な情報を確認及び共有することについて、同意をしている者

2 前項の規定にかかわらず、支給妊婦が出産応援給付金の申請前に流産又は死産となった場合で、同項第2号第4号及び第5号の全てに該当するときは、当該支給妊婦を出産応援給付金支給対象者とすることができる。

3 出産応援給付金のうち遡及支給妊婦に係る出産応援給付金の対象となる者(以下「出産応援給付金遡及支給対象者」という。)は、次の各号に該当する者とする。

(1) 申請時点において、本市に住民基本台帳がある者

(2) 本市が別に定めるアンケートに回答している者(子育て応援給付金に係るアンケートを回答している者を除く。)

(3) 本給付金の対象となる妊娠について、他市町村において厚労省通知に基づく支給を受けていない者

(4) 本給付金の実施のため関係機関等に必要な情報を確認及び共有することについて、同意をしている者

4 前項の規定にかかわらず、遡及支給妊婦が出産応援給付金の申請前に流産又は死産となった場合で、同項第2号第4号及び第5号の全てに該当するときは、当該遡及支給妊婦を出産応援給付金遡及支給対象者とすることができる。

(出産応援給付金にかかる給付額)

第4条 出産応援給付金の額は、対象となる妊娠1回につき5万円とする。

(出産応援給付金にかかる申請の時期)

第5条 出産応援給付金の申請の時期は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める日までとする。

(1) 支給妊婦にかかる出産応援給付金 妊娠中(支給要件を満たした日から出産日の前日まで(流産又は死産の場合は、出生予定日の前日まで)をいう。)(災害その他申請予定者の責めに帰されないやむを得ない特別な事情により妊娠中に支給の申請ができなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情が終了した後3月以内)

(2) 遡及支給妊婦にかかる出産応援給付金遡及支給対象者となった日から令和5年5月31日まで(災害その他申請予定者の責めに帰されないやむを得ない特別な事情により同日までに支給の申請ができなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ日の3月後の日と令和6年2月29日のいずれか早い日まで)

(出産応援給付金の申請等)

第6条 出産応援給付金の支給を受けようとする者は、長岡市出産応援給付金支給申請書兼請求書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 本人と確認できる書類の写し

(2) 給付金が振り込まれる金融機関の口座の情報が確認できる書類の写し(公的受取人口座(公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律(令和3年法律第38号)第3条に基づき登録された預貯金口座をいう。)を受取口座とする場合を除く。)

(子育て応援給付金にかかる支給対象者)

第7条 子育て応援給付金のうち支給養育者に係る子育て応援給付金の対象となる者(以下「子育て応援給付金支給対象者」という。)は、次の各号に該当する者とする。

(1) 申請時点において、本市に住民基本台帳がある者

(2) 本市と厚生省通知に基づく面談を実施している者(里帰りをしており里帰り先の本市以外の市町村において厚労省通知に基づく面談を実施している者も含む。)

(3) 本給付金の対象児童について、本市以外の市町村において厚労省通知に基づく支給を受けていない者

(4) 本給付金の実施のため関係機関等に必要な情報を確認及び共有することについて、同意をしている者

2 前項の規定にかかわらず、支給養育者において子育て応援給付金の申請前に対象児童が死亡した場合で、当該支給養育者が同項第2号第4号及び第5号に該当するときは、当該支給養育者を子育て応援給付金支給対象者とすることができる。

3 子育て応援給付金のうち遡及支給養育者にかかる子育て応援給付金の対象となる者(以下「子育て応援給付金遡及支給対象者」という。)は、次の各号に該当する者とする。

(1) 申請時点において、本市に住民基本台帳がある者

(2) 本市が別に定めるアンケートに回答している者

(3) 本給付金の対象となる妊娠について、他市町村において厚労省通知に基づく支給を受けていない者

(4) 本給付金の実施のため関係機関等に必要な情報を確認及び共有することについて、同意をしている者

4 前項の規定にかかわらず、遡及支給養育者において子育て応援給付金の申請前に対象児童が死亡した場合で、当該遡及支給養育者が同項第2号第4号及び第5号に該当するときは、当該遡及支給養育者を子育て応援給付金遡及支給対象者とすることができる。

5 前各項の規定にかからず、次の各号いずれかに該当する者は、子育て応援給付金にかかる支給対象者にすることはできない。

(1) 同一児童に係る支給養育者又は遡及支給養育者が2人以上おり、かつ、そのうち1人に対して本給付金が支給された場合における、他の支給養育者又は遡及支給養育者

(2) 児童手当法(昭和46年法律第73号)第4条第1項第4号に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者

(3) 同号に規定する障害児入所施設等の設置者

(4) 法人

(子育て応援給付金にかかる給付額)

第8条 子育て応援給付金の額は、対象児童1人につき5万円とする。

(子育て応援給付金にかかる申請の時期)

第9条 子育て応援給付金の申請の時期は、次の各号の区分に応じ、当該各号の定める日までとする。

(1) 支給養育者にかかる子育て応援給付金 支給対象者となった日から概ね対象児童が生後4か月を迎える日まで又は対象児童が死亡した場合は出生届出日から概ね4か月を迎える日まで(災害その他申請予定者の責めに帰されないやむを得ない特別な事情により生後4か月頃までに支給の申請ができなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情が終了した日の3月後の日と対象児童が3歳に達する日の前日のいずれか早い日まで)

(2) 遡及支給養育者にかかる子育て応援給付金 支給対象者となった日から令和5年5月31日まで(災害その他申請予定者の責めに帰されないやむを得ない特別な事情により申請期間内に支給の申請ができなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情が終了した日の3月後の日と令和6年2月29日のいずれか早い日まで)

(子育て応援給付金の申請等)

第10条 子育て応援給付金の支給を受けようとする者は、長岡市子育て応援給付金支給申請書兼請求書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 本人と確認できる書類の写し

(2) 給付金が振り込まれる金融機関の口座の情報が確認できる書類の写し(公的受取人口座(公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律(令和3年法律第38号)第3条に基づき登録された預貯金口座をいう。)を受取口座とする場合を除く。)

(支給の決定等)

第11条 市長は、第6条又は第10条の申請があった場合は、これを審査し、支給を決定したときは、その旨を申請した者に通知するとともに、本給付金を指定された口座に振り込むものとする。

2 前項の規定にかかわらず、申請者が金融機関に口座を開設していないこと等やむを得ない事情があり、口座への支給が困難な場合に限り、期限を定め窓口において現金により支給することができる。

3 市長は、本給付金の支給が適当でない認めるときは、長岡市出産・子育て応援給付金不支給決定通知書により、その理由を付して申請者に通知するものとする。

(代理による申請)

第12条 支給対象者(出産応援給付金遡及支給対象者及び子育て応援給付金遡及支給対象者をいう。以下同じ。)は、市長が特別の事情があると認めるときは、当該支給対象者に代わり、次のいずれかに該当する者を代理人として本給付金の申請若しくは受領又はその両方をさせることができる。

(1) 支給対象者より委任を受けた者

(2) 前号に定める者のほか、市長が特に認める者

2 代理人が本給付金の代理申請又は受給をするときは、委任状を提出するものとする。この場合において、市長は、本人確認ができる書類の写しの提出を求めること等により、当該代理人本人であることを確認するものとする。

(本給付金の支給等に関する周知)

第13条 市長は、本給付金の支給に当たり、支給対象者の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法により市民への周知を行う。

(補正等の取扱い)

第14条 第6条又は第10条に掲げる申請書類に不備があった場合において、市が確認等に努めたにもかかわらず、申請者より申請期限内に補正が行われなかったときは、当該申請は取り下げられたものとみなす。

2 市長が第11条の規定による支給決定を行った後、申請書類の記載不備や指定口座の解約、変更等による振込不能等があり、市が審査等に努めたにもかかわらず、補正が行われないことその他支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請は取り下げられたものとみなす。

(不当利得の返還)

第15条 市長は、本給付金を受けた者が、偽り又はその他不正の手段により本給付金の支給を受けたと認めるときは、支給を行った本給付金の返還を求めることができる。

(同様の支給等の履歴の把握及び請求)

第16条 市長は、支給申請者の転入等により確認が必要と認めるときは、本給付金と同様の給付等の支給状況について他の市町村へ照会することができる。また、他の市町村から同様の照会があった場合は、これに回答するものとする。

(その他)

第17条 この要綱に定めるもののほか、本給付金の支給について必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、公表の日から施行する。

長岡市出産・子育て応援給付金事業実施要綱

令和5年3月1日 告示第87号

(令和5年3月1日施行)