○長岡市立互尊文庫運営規則

令和5年3月31日

規則第32号

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 資料の利用(第7条―第15条)

第3章 補則(第16条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、長岡市立互尊文庫条例(令和4年長岡市条例第46号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、長岡市立互尊文庫(以下「互尊文庫」という。)の運営について、必要な事項を定めることを目的とする。

(開館時間)

第2条 互尊文庫の開館時間は、次のとおりとする。

(1) 月曜日から土曜日までの日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)であるときを除く。) 午前9時30分から午後7時まで

(2) 日曜日及び休日 午前9時30分から午後6時まで

2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(休館日)

第3条 互尊文庫の休館日は、次に掲げるとおりとする。

(1) 毎月第2木曜日(その日が休日であるときは、その翌日)

(2) 毎月の末日(その日が土曜日又は日曜日であるときは、その翌月曜日)

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日

2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めたときは、臨時に開館し、又は休館することができる。

(入館者の遵守事項)

第4条 入館者又は利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。ただし、市長の承認を受けたときは、この限りでない。

(1) 図書館資料(以下「資料」という。)は、大切に扱い、定められた場所以外では利用しないこと。

(2) みだりに火気を使用し、又は危険を引き起こすおそれのある行為をしないこと。

(3) 許可を受けないで物品の販売若しくは陳列をし、又は広告類の掲示若しくは配布をしないこと。

(4) 前3号に掲げることのほか、係員の管理上の指示に従うこと。

(入館の制限)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、入館を拒否し、又は退館させることができる。

(1) 泥酔者又は保護者の伴わない6歳未満の幼児

(2) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となる物品若しくは動物の類を携行する者

(3) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあると認められる者

(4) 前3号に掲げる者のほか、管理上支障があると認められる者

(損害の賠償)

第6条 資料を紛失し、又は汚損した者は、資料紛失・汚損届(別記第1号様式)を市長に提出するとともに、市長の指示に従い、同一又は同程度の資料を賠償しなければならない。ただし、市長は、その紛失若しくは汚損が天災、火災等の不可抗力によるものであるとき、又は賠償させることが著しく不適当と認めたときは、賠償を免除することができる。

2 前項ただし書の規定に基づき、賠償の免除を受けようとする者は、資料賠償免除申請書(別記第2号様式)を市長に提出し、承認を受けなければならない。

第2章 資料の利用

(資料の利用)

第7条 資料は、互尊文庫内の所定の場所で自由に利用することができる。

(館外利用者の範囲)

第8条 資料の互尊文庫外の利用(以下「館外利用」という。)をすることができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 市内に住所を有する者又は市内に通勤し、若しくは通学する者

(2) 見附市、小千谷市、出雲崎町及び三条市に住所を有する者

(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が特に適当と認めた者

(館外利用の手続)

第9条 館外利用をしようとする者は、貸出カード交付(再交付)・更新申請書(別記第3号様式)を提出するとともに、住所等を確認できるものを提示して市長が別に定める貸出カードの交付を受けなければならない。

2 前項の規定に基づき、貸出カードの交付を受けた者が、住所、氏名等を変更したときは、速やかに当該変更事項を確認できるものを提示し、貸出カード交付(再交付)・更新申請書又は貸出カード更新申請書(別記第4号様式)を提出しなければならない。

(貸出カードの有効期間)

第10条 貸出カードの有効期間は、当該貸出カードの交付を受けた日から3年とする。

2 前項の規定により有効期間が満了したときは、貸出カード交付(再交付)・更新申請書を提出し、更新の手続をとらなければならない。

(貸出カードの再交付)

第11条 貸出カードを紛失し、又は汚損したときは、貸出カード交付(再交付)・更新申請書又は貸出カード更新申請書を提出するとともに、住所等を確認できるものを提示して再交付を受けなければならない。

(貸出カードの返還)

第12条 貸出カードの交付を受けた者が、住所変更等により、館外利用をできなくなったときは、当該貸出カードを返還しなければならない。

(貸出カードの貸与等の禁止)

第13条 貸出カードは、他人に貸与し、又は譲渡してはならない。

(館外利用の制限)

第14条 次に掲げる資料は、館外利用をすることができない。ただし、市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(1) 互尊文庫に所蔵されてから6箇月に満たない資料

(2) 新聞

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が館外利用に適さないと認めた資料

2 同時に館外利用できる資料の数は、1人10点以内とし、うち視聴覚資料は3点以内とする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、10点を超えて館外利用することができる。

3 館外利用のため借り受けた資料は、他人に転貸してはならない。

(館外利用の期間)

第15条 同一資料を館外利用できる期間は、2週間以内とする。

2 前項の規定にかかわらず、同一資料を2週間を超えて引き続き利用しようとするときは、2週間を限度として期間を更新することができる。

第3章 補則

(その他)

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、令和5年7月22日から施行する。

(令和5年6月29日規則第61号)

この規則は、公布の日から施行する。

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長岡市立互尊文庫運営規則

令和5年3月31日 規則第32号

(令和5年7月22日施行)