○長岡市職員の高齢者部分休業に関する規則

令和5年3月31日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、長岡市職員の高齢者部分休業に関する条例(令和4年長岡市条例第34号。以下「高齢者部分休業条例」という。)第7条の規定に基づき、職員の高齢者部分休業に関し、必要な事項を定めるものとする。

(高齢者部分休業の請求)

第2条 高齢者部分休業の承認の請求は、高齢者部分休業承認申請書(別記第1号様式)により、当該部分休業の承認を受けようとする期間の始まる日の前日から起算して30日前までに任命権者に対して行わなければならない。

2 任命権者は、前項の請求について、その内容を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

(高齢者部分休業の承認の取消し又は休業時間の短縮の同意)

第3条 任命権者は、高齢者部分休業の承認の取消し又は休業時間の短縮をする場合は、高齢者部分休業の承認の取消し・休業時間の短縮同意書(別記第2号様式)により、部分休業をしている職員の同意を得なければならない。

(休業時間の延長の申出)

第4条 高齢者部分休業をしている職員が、休業時間の延長を申し出る場合は、高齢者部分休業時間の延長申請書(別記第3号様式)により、休業時間の延長を開始する日の前日から起算して30日前までに申請しなければならない。

(高齢者部分休業条例第3条の規則で定める数)

第5条 高齢者部分休業条例第3条の規則で定める数は、年間の休日(長岡市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年長岡市条例第2号)第9条の規定により休日となる日をいう。)の日数に7.75を乗じて得た数とする。

(その他)

第6条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日から起算して30日を経過する日の前日までに高齢者部分休業の承認を受けようとする期間が始まる場合において、当該部分休業の請求をするときの、第2条第1項の規定の適用については同項中「当該部分休業の承認をうけようとする期間の始まる日の前日から起算して30日前までに」とあるのは「あらかじめ」と、当該部分休業の休業時間の延長の申出をするときの、第4条の適用については同条中「休業時間の延長を開始する日の前日から起算して30日前までに」とあるのは「あらかじめ」とする。

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長岡市職員の高齢者部分休業に関する規則

令和5年3月31日 規則第21号

(令和5年4月1日施行)