○長岡市歴史文書館条例

令和5年3月28日

条例第2号

(設置)

第1条 本市は、歴史的資料として重要な公文書、古文書等(以下「歴史文書」という。)を収集し、及び保存し、市民共有の知的財産として後世に伝えるとともに、これらを広く一般の利用に供するため、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、歴史文書館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 歴史文書館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

長岡市歴史文書館

長岡市長倉西町458番地7

(事業)

第3条 長岡市歴史文書館(以下「歴史文書館」という。)は、次に掲げる事業を行う。

(1) 歴史文書の収集、保存、整理及び利用に関する事業

(2) 歴史文書の調査及び研究に関する事業

(3) 歴史文書に関する講演会、講座、研究会等の主催及びその開催の援助に関する事業

(4) 前3号に掲げる事業のほか、第1条に規定する設置目的を達成するために必要な事業

(損害賠償)

第4条 歴史文書館の建物、設備、歴史文書等を損傷した者は、長岡市教育委員会(以下「委員会」という。)が定める額を賠償しなければならない。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し、必要な事項は、委員会が規則で定める。

この条例は、令和5年7月1日から施行する。

長岡市歴史文書館条例

令和5年3月28日 条例第2号

(令和5年7月1日施行)

体系情報
第7編 教育・文化/第2章 生涯教育・文化振興
沿革情報
令和5年3月28日 条例第2号