○長岡市地域生活支援拠点等事業実施要綱

令和4年10月26日

告示第443号

(趣旨)

第1条 この要綱は、障害者(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第4条第1項に規定する障害者をいう。)及び障害児(法第4条第2項に規定する障害児をいう。)(以下「障害児者」という。)の重度化若しくは高齢化又はその「親亡き後」を見据え、障害児者が住み慣れた地域で安心して暮らし続けることや地域生活への移行を進めることを目的に、障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針(平成29年厚生労働省告示第116号)に基づき、本市と多機能拠点を中心として、地域の複数の事業者により機能を分担して面的な支援を行う体制(以下「地域生活支援拠点等」という。)の整備を推進するに当たり、本市が実施する長岡市地域生活支援拠点等事業(以下「事業」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(地域生活支援拠点等の機能)

第2条 地域生活支援拠点等は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める機能を担うものとする。

(1) 相談 平時から緊急時の支援が見込めない世帯について、事前に把握・登録をした上で、常時の連絡体制を確保し、障害の特性に起因して生じた緊急の事態等に必要なサービスの調整や相談その他必要な支援を行う機能

(2) 緊急時の受け入れ・対応 短期入所事業所等を活用した常時の緊急受入体制等を確保した上で、介護者の急病や障害児者の状態変化等の緊急時の受入れや医療機関への連絡等の必要な対応を行う機能

(3) 体験の機会・場 精神科病院や障害者支援施設等からの地域移行、親元からの自立等に当たり、共同生活援助等の障害福祉サービスの利用や一人暮らしの体験の機会・場を提供する機能(地域生活障害者等にあっては、平時から緊急事態に備えて短期入所事業所等を活用した体験の機会の提供及びその体制整備を含む。)

(4) 専門的人材の確保・養成等 医療的ケア及び強度行動障害等の専門的な対応を必要とする障害児者や高齢化に伴い重度化した障害者等に対して、専門的な対応を行うことができる体制の確保と専門的な対応ができる人材の養成その他地域の実情に応じて、創意工夫により付加する機能

(5) 地域の体制づくり 地域の様々なニーズに対応できるサービス提供体制の確保と地域社会資源の連携体制の構築等を行う機能

(事業の実施方法)

第3条 前条に規定する地域生活支援拠点等の機能は、市内の指定障害福祉サービス事業者(法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス事業者をいう。)、指定障害者支援施設(法第29条第1項に規定する指定障害者支援施設をいう。)、指定一般相談支援事業者(法第51条の14第1項に規定する指定一般相談支援事業者をいう。)又は指定特定相談支援事業者(法第51条の17第1項第1号に規定する指定特定相談支援事業者をいう。)が市と連携して担うものとする。

2 市は、事業の全部又は一部を委託して実施できるものとする。

(対象者)

第4条 事業の対象となる者は、次に掲げる者とする。

(1) 市内に居住する障害児者

(2) 前号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

(事業者の登録)

第5条 地域生活支援拠点等の機能を担う市内の指定障害福祉サービス事業者、指定障害者支援施設、指定一般相談支援事業者又は指定特定相談支援事業者(以下「事業者」という。)は、市長の登録を受けるものとする。

2 前項の登録(以下「登録」という。)を受けようとする事業者は、地域生活支援拠点等の機能を担う事業者であることを規定する運営規程を添えて、地域生活支援拠点等事業所登録申請書により市長に申請をするものとする。

3 市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、登録を決定する場合は、地域生活支援拠点等事業所登録決定(却下)通知書を当該事業者に通知するものとする。

4 市長は、前項の規定により登録した事業者(以下「登録事業者」という。)を地域生活支援拠点等登録事業者名簿に記載し、管理するものとする。

(変更の届出)

第6条 登録事業者は、登録事項に変更が生じたときは、変更後10日以内に地域生活支援拠点等変更届出書により市長に届け出なければならない。

(廃止等の届出等)

第7条 登録事業者は、事業を廃止又は休止するときは、その1箇月前までに地域生活支援拠点等廃止(休止)・再開届出書により市長に届け出なければならない。

2 事業を休止した事業者は、事業を再開するときは、その10日前までに前項の届出書により市長に届け出なければならない。

(登録の取消等)

第8条 市長は、登録事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該事業者の登録を取り消すことができる。

(1) 不正の手段により登録を受けた場合

(2) 第2条各号に掲げるいずれの機能も担っていないと判断された場合

(3) 法第36条第3項各号又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の5の15第3項のいずれかに該当するに至った場合

(4) 前3号の場合のほか、市長が必要と認めた場合

(個人情報の保護)

第9条 事業に従事する者又は従事した者は、業務上知り得た利用者及びその家族の秘密及び個人情報について、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他の関係法令等を遵守し、適正に取り扱うものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、地域生活支援拠点等事業の実施に関し、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、公表の日から施行する。

(令和6年4月1日告示第262号)

この要綱は、公表の日から施行する。

(令和8年3月11日告示第73号)

この要綱は、公表の日から施行する。

長岡市地域生活支援拠点等事業実施要綱

令和4年10月26日 告示第443号

(令和8年3月11日施行)