○長岡市情報公開・個人情報保護審議会条例
令和4年12月19日
条例第50号
(趣旨)
第1条 この条例は、長岡市情報公開・個人情報保護審議会の設置及び組織並びに調査審議の手続等について定めるものとする。
(設置)
第2条 次に掲げる事務を行うため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、市長の附属機関として長岡市情報公開・個人情報保護審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(1) 長岡市個人情報保護法施行条例(令和4年長岡市条例第47号)第11条の規定に基づく同条例第5条に規定する市の機関(以下「市の機関」という。)の諮問及び長岡市議会の個人情報の保護に関する条例(令和4年長岡市条例第60号)第50条の規定による議長の諮問に応じ調査審議すること。
(2) 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第28条第1項に規定する評価書に記載された特定個人情報ファイルの取扱いについて、特定個人情報保護評価に関する規則(平成26年特定個人情報保護委員会規則第1号)第7条第4項の規定により意見を述べること。
(3) 市長の諮問に応じ、情報公開制度及び個人情報保護制度の運営に関する重要事項について審議し、意見を具申すること。
(4) 情報公開制度及び個人情報保護制度の運営に関する重要事項について、必要に応じ、市長に建議すること。
(組織)
第3条 審議会は、市長が委嘱する委員10人以内をもって組織する。
(任期等)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
3 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が委嘱されるまで引き続きその職務を行うものとする。
4 市長は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認めるとき、又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認めるときは、その委員を解嘱することができる。
5 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、それぞれ委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(審議会の招集及び会議)
第6条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、市長が定める。
(罰則)
第9条 第4条第5項の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。
附則
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、附則第3条第2項の規定は、公布の日から施行する。
(長岡市附属機関設置条例の一部改正)
第2条 長岡市附属機関設置条例(昭和32年長岡市条例第7号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(経過措置)
第3条 前条の規定の施行の際現に長岡市附属機関設置条例第2条の規定により市に置かれた同条に規定する長岡市情報公開・個人情報保護審議会の委員である者は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)に、第3条の規定による委嘱を受けたものとみなす。
(任期の特例)
第4条 この条例の施行後最初に委嘱する委員の任期は、第4条第1項本文の規定にかかわらず、令和6年1月17日までとする。
附則(令和7年3月27日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。
(罰則の適用等に関する経過措置)
2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお旧条例の例によることとされ、なお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ、又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。
(人の資格に関する経過措置)
4 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ、又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。