○長岡市子宮頸がん予防ワクチン任意接種費用助成要綱

令和4年9月20日

告示第433号

(趣旨)

第1条 この要綱は、子宮頸がん予防ワクチンの積極的勧奨の差控えにより、子宮頸がん予防ワクチンの定期接種を受ける機会を逃した者であって、定期接種の対象年齢を過ぎて子宮頸がん予防ワクチン任意接種を受けたものについて、長岡市子宮頸がん予防ワクチン任意接種費用助成金(以下「助成金」という。)を支給することについて、必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者)

第2条 助成金の支給の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、平成9年4月2日から平成17年4月1日までの間に生まれた女子であって、次の各号の全てに該当するものとする。

(1) 令和4年4月1日において市内に住所を有する者

(2) 16歳となる日の属する年度の末日までに、子宮頸がん予防ワクチン定期接種において3回の接種を完了していなかった者

(3) 17歳となる日の属する年度の初日から令和3年度の末日までの間に国内の医療機関で受けた組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン又は組換え沈降4価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチンの任意接種(以下「助成対象接種」という。)について、その費用を当該医療機関に対し負担した者

(4) その受けた助成対象接種が、予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)第1条の3第1項の表ヒトパピローマウイルス感染症の項下欄第2号に該当することにより実施されるヒトパピローマウイルス感染症に係る定期接種でなかった者

2 前項の規定にかかわらず、市長は、特に必要があると認める者を、助成対象者とすることができる。

(助成対象費用)

第3条 助成金の対象となる費用(以下「助成対象費用」という。)は、助成対象接種(3回接種を上限とする。)について助成対象者が医療機関に負担した費用とする。ただし、交通費、宿泊費、文書料その他助成対象接種に直接要しない費用は、助成対象費用としない。

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、助成対象費用の額に相当するものとして、子宮頸がん予防ワクチンの定期接種の基準単価等に基づき市長が別に定める額とする。

(助成の申請)

第5条 助成金の支給を受けようとする者は、助成対象接種を受けたことが確認できる母子健康手帳、予防接種済証又は接種済の記載のある予診票その他の書類の写しを添付して、書面により市長に申請しなければならない。

(申請期限)

第6条 前条の申請は、令和7年3月末日までに行われなければならない。

(助成の決定等)

第7条 市長は、第5条の申請があったときは、これを審査し、助成金の支給の可否を決定し、当該申請した者にその旨を通知するものとする。

(不当利得の返還)

第8条 市長は、偽りその他不正の手段により、助成金を受けた者に対し、支給を行った額の返還を求めるものとする。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第9条 助成金を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(関係機関との連携等)

第10条 市長は、助成金の支給の決定のための調査、又は過去に決定した助成に係る調査のために特に必要と認めるときは、助成対象者の同意の範囲内で、官公署その他の関係機関に対し、必要な資料の提供を求め、又は事実の確認若しくは聴取を行うことができる。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、助成金に係る事務の実施に必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、公表の日から施行する。

長岡市子宮頸がん予防ワクチン任意接種費用助成要綱

令和4年9月20日 告示第433号

(令和4年9月20日施行)