○長岡市マタニティライフ応援金給付事業実施要綱

令和4年3月30日

告示第134号

(目的)

第1条 この要綱は、妊婦が妊娠期間を心豊かに過ごすことに資するとともに、その経済的負担を軽減することを目的に、長岡市マタニティライフ応援金(以下「応援金」という。)を給付することについて、必要な事項を定めることを目的とする。

(給付対象者)

第2条 応援金の給付対象となる者(以下「給付対象者」という。)は、給付の申請の日において、次の各号の全てに該当するものとする。

(1) 本市の住民基本台帳に記載されている者

(2) 母子保健法(昭和40年法律第141号)第16条第1項に規定する母子健康手帳(以下「母子健康手帳」という。)の交付を受けている者

(応援金の額)

第3条 応援金の額は、1回の妊娠につき、5万円とする。ただし、多胎児妊娠である場合は、10万円とする。

(応援金の申請)

第4条 応援金の給付を受けようとする給付対象者は、長岡市マタニティライフ応援金給付申請書(兼請求書)(別記様式)に、次に掲げる書類を添付して、市長に申請をしなければならない。

(1) 公的な身分証明書その他本人確認ができる書類

(2) 応援金が振り込まれる金融機関の口座の情報が確認できる書類

(給付の申請期間)

第5条 前条の申請は、給付対象者が母子健康手帳の交付を受けた日の属する月の翌月の末日までに行わなければならない。

2 市長は、特に必要があると認めた場合は、前項に定める申請期間を延長することができる。

(支給の決定等)

第6条 市長は、第4条の規定による申請があった場合は、これを審査し、支給を決定したときは、その旨を当該申請をした者に通知するとともに、応援金を振り込むものとする。

(申請後の転出等の取扱い)

第7条 応援金の支給の申請をし、支給の決定を受け、又は支給を受けた者は、当該申請をした日以後に転出し、又は妊娠を継続できなくなった場合であっても、当該申請若しくは決定を辞退し、又は応援金を返還することを要しない。

(不当利得の返還)

第8条 市長は、応援金の支給を受けた者が支給の要件に該当していないことが判明した場合又は偽りその他不正の手段により応援金の支給を受けた場合は、応援金の返還を求めることができる。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第9条 応援金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、応援金の支給について必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日において妊娠しており、かつ、施行日以前に母子健康手帳の交付を受けた者の応援金の支給の申請は、第5条第1項の規定にかかわらず、令和4年5月31日を目途に市長が指定する申請期間内に行わなければならないものとする。

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長岡市マタニティライフ応援金給付事業実施要綱

令和4年3月30日 告示第134号

(令和4年4月1日施行)