○長岡市会計年度任用職員の給与等からの控除に関する規則

令和4年3月30日

規則第21号

(目的)

第1条 この規則は、長岡市会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年長岡市条例第11号。以下「条例」という。)第24条第3号の規定に基づき、長岡市会計年度任用職員の給与その他の給付からの控除について、必要な事項を定めることを目的とする。

(給与その他の給付からの控除)

第2条 会計年度任用職員の給与その他の給付から控除することができるものは、条例第24条第1号及び第2号の規定に定めるもののほか、次に掲げるものとする。

(1) 職員駐車場の使用料

(2) 職員給食の負担金

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

長岡市会計年度任用職員の給与等からの控除に関する規則

令和4年3月30日 規則第21号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
令和4年3月30日 規則第21号