○長岡市令和3年度子育て世帯等臨時特別支援事業(子育て世帯への臨時特別給付)実施要綱

令和3年12月7日

告示第438―2号

(目的)

第1条 この要綱は、「令和3年度子育て世帯等臨時特別支援事業支給要綱」(令和3年11月26日付け府政経運第399号内閣府政策統括官(経済財政運営担当)通知)に基づき、新型コロナウイルス感染症の影響等を踏まえ、子育て世帯に対して、臨時特別的な給付措置として実施する、令和3年度子育て世帯等臨時特別支援事業(子育て世帯への臨時特別給付)(以下「給付金」という。)を支給することについて、必要な事項を定めることを目的とする。

(支給対象者)

第2条 給付金の支給対象者となる者(以下「支給対象者」という。)は、令和3年9月分の児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)による児童手当(以下「児童手当」という。)の受給者(法附則第2条第1項の給付の受給者を除く。)第3条第2号に規定する高校生等を養育している者であって児童手当の本則給付相当の受給者であるもの並びに第3条第3号に該当する児童が入所等している施設設置者等及び令和4年3月31日までに出生した新生児の児童手当受給者(法附則第2条第1項の給付の受給者を除く。)とする。

2 前項の規定にかかわらず、給付金は、次の表の左欄に掲げる場合にあっては、それぞれ同表の右欄に掲げる者に対して支給する。ただし、既に前項に規定する者に対して給付金の支給が決定されている場合は、この限りでない。

① 令和3年9月30日の基準日(以下「基準日」という。)後に支給対象者が死亡した場合(第2項の規定により給付金の支給対象者が、当該者に対して給付金の支給が決定されるまでの間に死亡した場合を含む。)

左欄に掲げる者が死亡した日の属する月の翌月分の当該者に係る支給要件児童(法第4条第1項第1号に規定する支給要件児童をいう。以下同じ。)に係る児童手当の支給を受ける者又は左欄に掲げる者の死亡した日以後に高校生を養育する者その他これに準ずるものとして適当と認められる者

② 基準日の翌日から給付金の支給が決定されるまでの間に、受給者等に係る児童が中学校修了前の施設入所等児童(同項第4号に規定する中学校修了前の施設入所等児童をいう。)若しくは里親等へ委託され又は障害児入所施設等へ入所若しくは入院している高校生(以下「高校生の施設入所等児童」という。)であることを受給者等に給付金を支給する市町村(特別区を含む。以下同じ。)が把握した場合

左欄に掲げる中学校修了前の施設入所等児童又は高校生の施設入所等児童が委託されている里親等若しくは左欄に掲げる中学校修了前の施設入所等児童又は高校生の施設入所等児童が入所若しくは入院をしている障害児入所施設等の設置者

③ 基準日の翌日から給付金の支給が決定されるまでの間に、受給者等からの暴力を理由に避難し、当該受給者等と生計を別にしている当該受給者等の配偶者(現に第3条第1項に定める対象児童を監護し、かつ、これと生計を同じくする者に限る。)がその避難先の市町村において、当該対象児童に係る法第7条第1項の規定による認定の請求をし、当該避難先の市町村による当該認定の請求に関する通知が受給者等に対して給付金を支給する市町村に到達した場合又はこれに準ずる手続を行った場合

左欄に掲げる当該者の配偶者

第2条の2 前条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる者で、同条の受給者の配偶者であった者のうち離婚等をした者その他これらに準ずる者についても、別途給付金を支給する対象者(以下「追加支給対象者」という。)とする。ただし、前条に規定する給付金の受給者から当該給付に相当する金銭を受け取っていた場合及び対象児童のために当該受給者が当該給付に相当する額の金銭を費消していた場合を除く。

(1) 令和3年9月分の児童手当の受給者でない者で、令和4年3月分の児童手当の受給者(令和4年2月28日までに申請があった場合は、令和3年9月1日から申請時までの間に児童手当の受給者変更手続を完了し、申請時点において児童手当の受給者である者)になったもの

(2) 令和3年9月30日において高校生等を養育していない者で、令和4年2月28日時点(令和4年2月28日までに申請があった場合は申請時)において高校生等を養育しているもの(児童手当の本則給付相当の受給者であるものに限る。)

(対象児童)

第3条 対象児童(給付金の支給額の算定の基礎となる児童をいう。以下同じ。)は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 支給対象者に支給される令和3年9月分の児童手当に係る児童

(2) 平成15年4月2日から平成18年4月1日までの間に生まれ、基準日において支給対象者に養育される高校生等

(3) 基準日において里親等へ委託され又は障害児入所施設等へ入所若しくは入院している高校生等の施設入所等児童

(4) 令和4年3月31日までの間に出生した児童(第1号に掲げる者を除く。)

2 前項の規定にかかわらず、追加支給対象者に支給される給付金の対象児童は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 追加支給対象者に支給される令和4年3月分の児童手当に係る児童(令和4年2月28日までに申請があった場合は、令和3年9月1日から申請時までの間に児童手当の受給者変更手続を完了し、申請時点において児童手当の受給者である者に係る児童)

(2) 令和4年2月28日時点(令和4年2月28日までに申請があった場合は申請時)において追加支給対象者に養育される高校生等

(3) 前2号に掲げる者に準ずる者

(給付金の支給等)

第4条 市長は、支給対象者に対し、この要綱の定めるところにより、給付金を支給する。

2 前項の規定により支給対象者に対して支給する給付金の金額は、対象児童1人につき10万円とする。

3 第2条の2の追加支給対象者に給付する場合は、当該対象者からの申請に基づき、支給対象者から当該給付に相当する額の金銭を受け取っていた場合及び対象児童のために当該受給者が当該給付に相当する額の金銭を費消していた場合においては、その額を控除する。

(一般支給対象者に対する支給の申込み等)

第5条 市長は、一般支給対象者(中学生までの対象児童に係る支給対象者のうち、本市から支給している児童手当の受給記録等を基に、市長が給付金の支給の申込みを行う者をいう。以下同じ。)に対し、給付金の支給の申込みを行う。

2 一般支給対象者は、前項の申込みを受けた際、給付金の受給の拒否を別記第1号様式の届出書により届け出ることができる。

3 市長は、申込みの日から1週間以内に前項の届出がないときは、速やかに支給を決定し、一般支給対象者に対し、給付金を支給する。

(一般支給対象者に対する支給の方式)

第6条 一般支給対象者に対する市長による支給は、第1号に掲げる方式により行う。ただし、監護する児童が死亡したことにより、児童手当の支給に当たって指定していた口座等を解約等しており、給付金の支給に支障が生じるおそれがある場合に限り第2号に掲げる支給方式を、支給対象者が金融機関に口座を開設していないこと、金融機関から著しく離れた場所に居住していることその他第1号又は第2号に掲げる方式による支給が困難な場合に限り第3号に掲げる支給方式を行う。

(1) 児童手当口座振込方式 本市が把握する令和3年10月の児童手当振込時における指定口座に振り込む方式

(2) 指定口座振込方式 前条第3項の支給決定前までに前号の指定口座の変更を別記第2号様式の届出書により届出をし、本市が当該届出をした指定口座に振り込む方式

(3) 窓口現金受領方式 前条第3項の支給決定前までに第1号に規定する口座の解約等を届け出し、本市が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式

(一般支給対象者以外に係る申請受付開始日、申請期限等)

第7条 中学生支給対象者(中学生までの対象児童に係る支給対象者をいう。以下同じ。)及び高校生支給対象者(支給対象者のうち平成15年4月2日から平成18年4月1日の間に生まれた高校生等の主たる生計維持者をいう。以下同じ。)のうち、市長が給付金の支給の申し込みを行った者以外の申請が必要となる者に対して支給する給付金に係る申請受付開始日は、中学生支給対象者と高校生支給対象者ごとに第3項各号に掲げる申請方式ごとに市長が別に定める日とする。

2 申請期限は、やむを得ない場合を除き、前項の規定により定められた申請受付開始日のうち最も早い日から令和4年2月28日を目途に市長が別に定める日とする。

3 支給対象者による申請及び本市による支給は、次の各号に掲げる方式のいずれかにより行う。この場合において、第3号に掲げる申請方式は、申請者が金融機関に口座を開設していないこと、金融機関から著しく離れた場所に居住していることその他第1号又は第2号に掲げる方式による支給が困難な場合に限り行う。

(1) 郵送申請方式 申請者が別記第3号様式の申請書(以下この条において「申請書」という。)を郵送により本市に提出し、本市が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式

(2) 窓口申請方式 申請者が申請書を本市の窓口に提出し、本市が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式

(3) 窓口現金受領方式 申請者が申請書を郵送により、又は本市の窓口において本市に提出し、本市が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式

4 市長は、第1項の規定による申請の際、必要に応じて、公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、当該申請者の本人確認を行う。

5 前各項の規定にかかわらず、申請が必要な高校生支給対象者のうち中学生までの対象児童を養育している一般支給対象者に対する高校生等に係る給付金については、前2条の規定の例による。

(新生児支給対象者に係る申請及び支給の方式)

第8条 新生児支給対象者(令和3年10月1日から令和4年3月31日までに生まれた新生児を支給対象児童とした児童手当受給者(法附則第2条第1項の給付の受給者を除く。)をいう。以下同じ。)は、新生児出生時に行った児童手当の認定請求又は額改定請求と併せて別記第4号様式の申請書(以下この条において「申請書」という。第3項において準用する前条第3項及び第4項において同じ。)により給付金の申請を行った者については、児童手当振込指定口座に本給付金を振り込むこととする。児童手当の認定請求又は額改定請求をした後、申請書により別途本給付金について申請を行った場合には、既に設定されている児童手当振込指定口座(支給前までに指定口座の変更を届け出ている場合は、当該届出をした指定口座)に振り込むこととする。

2 これまでの児童手当受給の記録及び他の給付金受給の記録を基に給付金の支給が可能な新生児支給対象者については、市長が、新生児支給対象者に対し、支給の申込みを行う。

3 申請及び支給に関しては、前条第3項及び第4項を準用する。

(追加支給対象者に係る申請受付開始日及び申請期限等)

第8条の2 追加支給対象者に係る給付金の申請書の受付開始日は、第3項各号に掲げる申請方式ごとに市長が定める日とする。

2 追加支給対象者に係る給付金の申請期限は、令和4年3月31日を目途に市長が別に定める日とする。

3 追加支給対象者による申請及び本市による支給は、次の各号に掲げる方式のいずれかにより行う。この場合において、第3号に掲げる申請方式は、申請者が金融機関に口座を開設していないこと、金融機関から著しく離れた場所に居住していることその他第1号又は第2号に掲げる方式による支給が困難な場合に限り行う。

(1) 郵送申請方式 申請者が別記第3号様式の2の申請書(以下この条において「申請書」という。)を郵送により本市に提出し、本市が把握する令和4年3月分の児童手当の振込の指定口座又は申請者から通知された金融機関の口座に振込む方式

(2) 窓口申請方式 申請者が申請書を本市の窓口に提出し、本市が把握する令和4年3月分の児童手当の振込の指定口座又は申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式

(3) 窓口現金受領方式 申請者が申請書を郵送により、又は本市の窓口において本市に提出し、本市が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式

4 市長は、第1項の規定による申請の際、必要に応じて、公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、当該申請者の本人確認を行う。

(代理による申請)

第9条 代理により第7条第8条及び第8条の2の規定による申請を行うことができる者は、当該申請者の指定した者であると認められる者その他市長が別に定める方法により適当と認める者とする。

(申請を要する支給対象者に対する支給の決定)

第10条 市長は、第7条第3項第8条第3項及び第8条の2第3項の規定による申請書の提出があったときは、速やかに内容を確認の上、支給を決定し、当該申請を要する支給対象者に対し、給付金を支給する。

(給付金の支給等に関する周知)

第11条 市長は、給付金支給事業の実施に当たり、支給対象者及び対象児童の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行う。

(申請が行われなかった場合等の取扱い)

第12条 市長が前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、申請を要する支給対象者から第7条及び第8条の2の申請期限までに申請が行われなかった場合は、当該支給対象者が給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。

2 市長が第5条第3項の規定による支給決定を行った後、本市が把握する児童手当振込時における指定口座(支給前までに指定口座の変更を届け出ている場合は、当該届出をした指定口座)に給付金として支給を行う手続を行ったにもかかわらず、令和4年3月31日までに指定口座への振込が口座解約・変更等によりできない場合は、当該支給決定は取り消すものとする。

3 市長が第10条の規定による支給決定を行った後、申請書の不備による振込不能等があり、本市が確認等に努めたにもかかわらず、申請書の補正が行われないことその他支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請は取り下げられたものとみなす。

(不当利得の返還)

第13条 市長は、給付金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しなくなった者又は偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた者に対し、支給を行った給付金の返還を求めるものとする。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第14条 給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第15条 この要綱の施行のために必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和3年12月7日から施行する。

(令和3年12月20日告示第440号)

この要綱は、公表の日から施行する。

(令和4年2月14日告示第66号)

この要綱は、公表の日から施行する。

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長岡市令和3年度子育て世帯等臨時特別支援事業(子育て世帯への臨時特別給付)実施要綱

令和3年12月7日 告示第438号の2

(令和4年2月14日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童福祉
沿革情報
令和3年12月7日 告示第438号の2
令和3年12月20日 告示第440号
令和4年2月14日 告示第66号