○長岡市コミュニティ・スクール・ディレクター設置要綱
令和3年3月29日
教育委員会告示第8号
(趣旨)
第1条 この要綱は、長岡市学校運営協議会規則(令和3年長岡市教育委員会規則第3号)に規定する学校運営協議会(以下「協議会」という。)の会議運営及び協議会に関わる業務を担うコミュニティ・スクール・ディレクター(以下「CSディレクター」という。)の設置について、必要な事項を定めるものとする。
(配置)
第2条 長岡市教育委員会(以下「委員会」という。)は、協議会を設置した長岡市立学校(以下「学校」という。)のうち、希望する学校にCSディレクターを配置することができる。
2 CSディレクターは、中学校区ごとに配置するものとする。この場合において、長岡市立総合支援学校及び長岡市立高等総合支援学校は、長岡市立西中学校区にあるものとみなす。
3 委員会は、複数の学校に同一のCSディレクターを兼務させることができる。
(任用)
第3条 CSディレクターは、校長又は学校運営協議会の推薦等により任用する。
2 CSディレクターは、当該学校の教育活動について理解しており、職務を行うために必要な熱意と識見を有する者で、地域学校協働活動推進員であることを要する。
(職務)
第4条 CSディレクターの職務は、次のとおりとする。
(1) 協議会の会議運営に関すること。
(2) 協議会の委員との連絡及び調整に関すること。
(3) 学区の保護者及び地域住民からの意見収集に関すること。
(4) 協議会の協議内容についての情報発信に関すること。
(5) 前各号に掲げることのほか、協議会の運営に関することで、委員会又はCSディレクターを設置する学校の校長が必要と認めること。
(雑則)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和8年3月27日教委告示第4号)
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。