○長岡市コミュニティ・スクール・ディレクター設置要綱

令和3年3月29日

教育委員会告示第8号

(趣旨)

第1条 この要綱は、長岡市学校運営協議会規則(令和3年長岡市教育委員会規則第3号)に規定する学校運営協議会(以下「協議会」という。)の会議運営及び協議会に関わる業務を担うコミュニティ・スクール・ディレクター(以下「CSディレクター」という。)の設置について、必要な事項を定めるものとする。

(配置)

第2条 長岡市教育委員会(以下「委員会」という。)は、協議会を設置した長岡市立の小学校及び中学校(以下「学校」という。)のうち、希望する学校にCSディレクターを配置することができる。

2 CSディレクターの配置人数は、1中学校区につき1人以上とする。

3 委員会は、1中学校区の2以上の学校がCSディレクターの配置を希望する場合は、当該CSディレクターを兼務させることができる。

(任用)

第3条 CSディレクターは、校長又は学校運営協議会の推薦等により任用する。

2 CSディレクターは、当該学校の教育活動について理解しており、職務を行うために必要な熱意と識見を有する者で、地域学校協働活動推進員であることを要する。

(職務)

第4条 CSディレクターの職務は、次のとおりとする。

(1) 協議会の会議運営に関すること。

(2) 協議会の委員との連絡及び調整に関すること。

(3) 学区の保護者及び地域住民からの意見収集に関すること。

(4) 協議会の協議内容についての情報発信に関すること。

(5) 前各号に掲げることのほか、協議会の運営に関することで、委員会又はCSディレクターを設置する学校の校長が必要と認めること。

(雑則)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

長岡市コミュニティ・スクール・ディレクター設置要綱

令和3年3月29日 教育委員会告示第8号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 教育・文化/第1章 学校教育
沿革情報
令和3年3月29日 教育委員会告示第8号