○市長の職務を代理する副市長の順序を定める規則

令和3年3月31日

規則第36号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第1項の規定により、市長の職務を代理する副市長の順序は、次のとおりとする。

第1順位 副市長 画像見真二

第2順位 副市長 大滝靖

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

市長の職務を代理する副市長の順序を定める規則

令和3年3月31日 規則第36号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第2節 専決・委任等
沿革情報
令和3年3月31日 規則第36号