○長岡市まち・ひと・しごと創生基金条例

令和3年3月22日

条例第1号

(設置)

第1条 本市の人口減少を抑制し、魅力あふれる地方創生を実現することを目標とする長岡市まち・ひと・しごと創生総合戦略(以下「総合戦略」という。)を着実かつ円滑に実施するため、長岡市まち・ひと・しごと創生基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、予算の定めるところによる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳入歳出現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、総合戦略に基づく事業に要する費用の財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

長岡市まち・ひと・しごと創生基金条例

令和3年3月22日 条例第1号

(令和3年3月22日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
令和3年3月22日 条例第1号