○長岡市産後ケア事業実施要綱

令和2年4月30日

告示第325号

(目的)

第1条 この要綱は、産婦の心身の健康の保持及び乳児の健全な発育を促すため、出産後の産婦及び乳児に産後の母体管理、沐浴、授乳指導その他必要な保健指導を行う産後ケア事業(以下「事業」という。)を実施することについて、必要な事項を定めることを目的とする。

(対象者)

第2条 事業の対象者は、市内に住所を有する、出産をした医療機関から退院し、かつ、出産後6か月未満の産婦及びその乳児で、退院後、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、感染性疾患にり患し、医療行為の必要な産婦及びその乳児は除くものとする。

(1) じょく期の身体的機能回復に不安を持ち、保健指導を必要とする者

(2) 育児不安が強く、保健指導を必要とする者

(3) 産後の経過に応じた休養及び栄養の管理等の日常の生活面について保健指導を必要とする者

(4) 前3号に定める者のほか、市長が保健指導が必要であると認める者

(事業の内容)

第3条 事業の内容は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

(1) 宿泊型 前条に定める事業の対象者(以下「利用者」という。)を宿泊させ、支援を実施する事業

(2) 日帰り型 利用者を日帰りで施設利用させ、支援を実施する事業

(3) 訪問型 利用者の居宅に助産師等が赴き、支援を実施する事業

2 前項に規定する事業の実施内容は、次に掲げるものとする。

(1) 産婦の母体管理及び生活面での指導

(2) 乳房管理(乳房ケアを含む。)

(3) 授乳等の育児指導や育児相談

(4) 沐浴又は沐浴指導

(5) 前各号に定める指導のほか、市長が必要と認める保健指導

(利用期間)

第4条 利用者が事業を利用できる期間は、宿泊型にあっては通算して7日以内、日帰り型及び訪問型にあっては各2回以内とする。

2 市長は、産婦又は乳児の状況により引き続き事業の利用が必要であると認めるときは、宿泊型、日帰り型及び訪問型の利用期間を必要最小限の範囲内で延長又は追加することができる。

(利用申請)

第5条 事業を利用しようとする者は、長岡市産後ケア事業利用申請書(別記第1号様式)により市長に提出するものとする。

2 前項に規定する申請は、事業を利用する前に行うものとする。ただし、市長がやむを得ない事情があると認めるときは、事業の利用後に行うことができる。

(利用決定)

第6条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査の上、速やかに利用の可否を決定し、長岡市産後ケア事業利用/承認/不承認/通知書(別記第2号様式)により当該申請をした者に通知するものとする。

(利用期間変更申請等)

第7条 前条の規定により事業の利用決定を受けた者が、決定を受けた期間を変更しようとするときは、利用期間変更の申請を行うものとする。

2 前項の規定による利用期間の変更手続及び当該利用期間の変更に係る利用の決定については、前2条の規定の例による。

(費用の負担)

第8条 利用者は、事業に要した費用のうち、市長が別に定める額を超える部分の額を事業において利用した事業者等に支払うものとする。ただし、利用者が次に掲げる者に該当するときは、当該費用の負担を要しないものとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯に属する者

(2) 市民税の非課税世帯に属する者

(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が特に必要と認める者

(返還)

第9条 市長は、利用者がこの要綱の規定に違反したとき、又は不正に産後ケアを受けたときは、当該利用者が産後ケアを受けたことで発生した委託料に相当する額を返還させることができる。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和2年5月1日から施行する。

(令和3年3月29日告示第112号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和8年3月27日告示第157号)

(施行期日等)

1 この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後の様式によるものとみなす。

3 この要綱の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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長岡市産後ケア事業実施要綱

令和2年4月30日 告示第325号

(令和8年4月1日施行)