○長岡市道の駅ながおか花火館条例

平成31年3月26日

条例第1号

(設置)

第1条 本市は、長岡花火を核とした地域資源の魅力を発信し、交流人口の増加、地域の活性化、道路利用者の利便性の向上及び防災機能の強化を図ることを目的として、道の駅を設置する。

(名称及び位置)

第2条 道の駅の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

長岡市道の駅ながおか花火館

長岡市喜多町707番地

(施設)

第3条 長岡市道の駅ながおか花火館(以下「道の駅」という。)の施設は、次に掲げるとおりとする。

(1) 長岡花火ミュージアム

ア 展示室

イ シアター

ウ 交流ルーム

(2) 観光交流プラザA棟

ア レストランスペース

イ 地場産品等販売スペース

ウ イベント催事スペース

エ 屋外催事スペース

(3) 観光交流プラザB棟

ア フードコートスペース

イ 日用品等販売スペース

(4) 多目的広場

(5) 駐車場

(6) 防災倉庫

(行為の制限)

第4条 道の駅の施設においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗に反する行為

(2) 道の駅の施設の管理上支障がある行為

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認める行為

(長岡花火ミュージアムの観覧等)

第5条 展示室の観覧は、無料とする。

2 シアターを観覧しようとする者は、別表第1に定める観覧料を納入しなければならない。

3 シアターを観覧しようとする者は、シアターにおいて特別の催しがある場合その他市長が特に必要があると認める場合は、市長が別に定める額の特別観覧料を納入しなければならない。

(長岡花火ミュージアムの専用使用)

第6条 シアター又は交流ルームを専用使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 前項の許可を受けた者は、別表第1に定める使用料を納入しなければならない。

(観光交流プラザA棟の使用)

第7条 レストランスペース又は地場産品等販売スペースにおいて事業を営もうとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 前項の許可の期間は、5年以内とする。

3 第1項の許可は、延長することができる。この場合において、延長の期間は、5年以内とし、再度の延長を妨げない。

4 第1項の許可を受けた者は、別表第2に定める使用料を納入しなければならない。

5 イベント催事スペース又は屋外催事スペースを専用使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

6 前項の許可を受けた者は、別表第2に定める使用料を納入しなければならない。

(観光交流プラザB棟の使用)

第8条 フードコートスペース又は日用品等販売スペースにおいて事業を営もうとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 前条第2項及び第3項の規定は、前項の許可について準用する。

3 第1項の許可を受けた者は、別表第2に定める使用料を納入しなければならない。

(多目的広場の専用使用)

第9条 多目的広場を専用使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 前項の許可を受けた者は、別表第3に定める使用料を納入しなければならない。

(駐車場の使用)

第10条 駐車場の使用は、無料とする。

(防災倉庫の使用)

第11条 防災倉庫は、別に定めるところにより、市長が使用する。

(観覧料等の減免)

第12条 市長は、特に必要があると認めたときは、第5条第2項に定める観覧料及び同条第3項に定める特別観覧料並びに第6条第2項、第7条第4項及び第6項、第8条第3項並びに第9条第2項に定める使用料(以下「観覧料等」という。)を減額し、免除することができる。

(観覧料等の納入方法)

第13条 観覧料等は、前納とする。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(観覧料等の還付)

第14条 既納の観覧料等は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(使用の許可の条件等)

第15条 市長は、道の駅の施設の管理上必要があると認めたときは、第6条第1項、第7条第1項及び第5項、第8条第1項並びに第9条第1項に規定する使用の許可(以下「使用許可」という。)に条件を付すことができる。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可をしないものとする。

(1) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあるとき。

(2) 道の駅の施設及びその設備を損傷するおそれがあるとき。

(3) 道の駅の施設の管理上支障があるとき。

(4) 前3号に掲げるときのほか、市長が適当でないと認めたとき。

(使用の変更)

第16条 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、その使用許可に係る事項についての変更(軽微なものを除く。)をしようとするときは、市長の許可を受けなければならない。

2 前条の規定は、前項の許可について準用する。

3 使用者は、その使用許可に係る事項について軽微な変更があったときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(使用許可の取消し等)

第17条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、使用許可を取り消し、又は使用の制限若しくは使用の停止を命ずることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により使用許可を受けたとき。

(2) 第15条第2項各号の規定に該当するに至ったとき。

(3) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

2 前項の場合において、使用者に損害があっても、市長は、その責めを負わない。

(使用者の義務)

第18条 使用者(第7条第1項又は第8条第1項に規定する許可を受けた者に限る。)は、その事業活動において、他の使用者及び入館者への影響に配慮するよう努めなければならない。

(使用者の費用負担)

第19条 電気、ガス及び水道の料金、ごみ等の処理及び清掃に要する費用その他道の駅の施設の使用により生じた実費は、当該施設の使用者の負担とする。

(特別の設備)

第20条 使用者は、使用許可に係る施設の使用上特別の設備をし、又は変更を加えようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

(権利譲渡等の禁止)

第21条 使用者は、使用許可を受けた目的以外の目的に使用し、又はその権利を譲渡してはならない。

2 使用者は、市長の承認を得た場合を除き、使用許可に係る施設を転貸してはならない。

(地位の承継)

第22条 使用者について相続、合併又は分割(使用許可に係る事業の全部を承継させるものに限る。)があったときは、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該事業の全部を承継した法人は、その使用者の地位を承継する。

2 前項の規定により使用者の地位を承継した者は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(原状回復の義務)

第23条 使用者は、道の駅の施設の使用を終了したとき、又は第17条第1項の規定により使用許可を取り消され、若しくは使用の制限若しくは使用の停止を命ぜられたときは、直ちに使用した施設を原状に復さなければならない。ただし、市長が原状に復することが不適当であると認めたときは、この限りでない。

2 使用者が前項本文の義務を履行しないときは、市長が代わってこれを行い、その費用は、使用者から徴収する。

(損害賠償)

第24条 使用者は、使用者又は入場者が故意又は過失により道の駅の施設若しくはその設備、器具等を破損し、又は滅失したときは、市長が定める額を賠償しなければならない。

(指定管理者による管理)

第25条 市長は、道の駅の管理に関する業務を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第1条の設置目的を達成するための事業に関する業務

(2) 展示室及びシアターの運営に関する業務

(3) 道の駅の施設の使用の許可に関する業務

(4) 道の駅の利用料金に関する業務

(5) 道の駅の規律の確保に関する業務

(6) 道の駅の施設及び設備の維持及び管理に関する業務

(7) 前各号に掲げる業務のほか、道の駅の管理及び運営に必要な業務

(指定管理者の管理基準)

第26条 前条第1項の規定により指定管理者に道の駅の管理を行わせる場合(以下「指定管理者に管理を行わせる場合」という。)における開館時間、休館日その他道の駅の管理及び運営に必要な事項は、規則で定める基準に従い、道の駅の利用形態、使用者の利便等を勘案して、市長の承認を得て指定管理者が定める。

2 市長は、前項の規定により指定管理者が開館時間等を定めたときは、速やかにこれを告示するものとする。

(利用料金)

第27条 指定管理者に管理を行わせる場合は、シアターを観覧しようとする者又は使用者は、第5条第2項及び第3項、第6条第2項、第7条第4項及び第6項、第8条第3項並びに第9条第2項の規定にかかわらず、利用料金を指定管理者に納入しなければならない。

2 前項の利用料金は、指定管理者の収入とすることができる。

3 利用料金の額は、市長が徴収することとなる観覧料等の額の範囲内において指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定める。

4 指定管理者は、市長が定める基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。

5 第14条の規定は、利用料金について準用する。この場合において、同条の規定中「市長が」とあるのは、「指定管理者が、市長が定める基準に従い」とする。

(読替規定等)

第28条 指定管理者に管理を行わせる場合における第4条、第6条第1項、第7条第1項及び第5項、第8条第1項、第9条第1項、第12条、第13条、第15条、第16条第1項及び第3項、第17条、第20条、第21条第2項、第22条第2項、第23条並びに別表第1の1の表の規定の適用については、これらの規定(別表第1の1の表を除く。)中「市長」とあるのは「指定管理者」と、別表第1の1の表中「市長」とあるのは「市長が定める基準に従い指定管理者」とする。

2 指定管理者に管理を行わせる場合において、この条例及びこの条例に基づく規則に定めるもののほか、道の駅の管理及び運営に関し必要な事項は、指定管理者が市長の承認を得て定めることができる。

(委任)

第29条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第42号で令和2年7月1日から施行)

(準備行為)

2 市長は、施行日前において、道の駅の供用開始に必要な行為(指定管理者に管理を行わせる場合における行為を含む。)を行うことができる。

附則(令和元年12月19日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(令和2年6月29日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第5条、第6条関係)

1 シアターの観覧

区分

観覧料(1回当たり)

個人

団体

大人

600円

480円

小学生

中学生

300円

240円

備考

1 「大人」とは、高校生以上の者をいう。

2 就学前の者は、無料とする。

3 「団体」とは、引率者のある20人以上の団体をいう。

4 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳又は療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日付け発児第156号厚生事務次官通知)に規定する療育手帳の交付を受けた者が観覧する場合における観覧料は、無料とする。

5 前項に規定する観覧者の介助を行う者で、市長が必要と認めるものに係る観覧料は、無料とする。

2 シアター及び交流ルームの専用使用

施設

使用料

シアター

1時間当たり43,200円

交流ルーム

1時間当たり4,200円

備考 使用料の算定に当たっては、1時間に満たない時間は、1時間として計算し、その使用時間には、準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。

別表第2(第7条、第8条関係)

1 レストランスペース等の使用

施設

使用料

レストランスペース

1月当たり350,000円

地場産品等販売スペース

1月当たり427,000円

フードコートスペース

1平方メートルにつき1月当たり21,000円

日用品等販売スペース

1月当たり426,000円

備考

1 使用料の額は、使用の期間が1月に満たないときは、1月を30日として日割計算により算出する。この場合において、使用料に1円未満の端数金額があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

2 フードコートスペースにあっては、使用する面積が1平方メートル未満であるとき、又はこの面積に1平方メートル未満の端数があるときは、1平方メートルとして計算する。

2 イベント催事スペース及び屋外催事スペースの専用使用

施設

使用料

イベント催事スペース

1日当たり75,000円

屋外催事スペース

1区画につき1日当たり10,000円

備考 使用料の算定に当たっては、1日に満たないときは、1日として計算し、その使用時間には、準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。

別表第3(第9条関係)

多目的広場の専用使用

施設

使用料

多目的広場

1平方メートルにつき1日当たり50円

備考

1 1件の使用料が100円に満たないときは、これを100円とする。

2 使用する面積が1平方メートル未満であるとき、又はこの面積に1平方メートル未満の端数があるときは、1平方メートルとして計算する。

長岡市道の駅ながおか花火館条例

平成31年3月26日 条例第1号

(令和2年7月1日施行)

体系情報
第9編 商工/第2章 観光
沿革情報
◆ 平成31年3月26日 条例第1号
◇ 令和元年12月19日 条例第31号
◇ 令和2年6月29日 条例第34号