○長岡市児童福祉法における基準該当通所支援事業者の登録等に関する規則

平成30年12月28日

規則第56号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 基準該当通所支援事業所の登録等(第3条―第10条)

第3章 特例障害児通所給付費の代理受領等(第11条―第13条)

第4章 雑則(第14条・第15条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第21条の5の4第1項に規定する特例障害児通所給付費の支給を円滑に行うため、基準該当通所支援事業所の登録、代理受領等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、法及び新潟県指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営等に関する基準を定める条例(平成27年新潟県条例第28号。以下「県条例」という。)において使用する用語の例による。

第2章 基準該当通所支援事業所の登録等

(基準該当通所支援事業所の登録の要件)

第3条 基準該当発達支援事業所又は基準該当放課後等デイサービス事業所(以下「基準該当通所支援事業所」という。)を設置し、児童発達支援又は放課後等デイサービスに係る基準該当通所支援(以下「基準該当通所支援」という。)を提供する事業者(以下「基準該当通所支援事業者」という。)は、当該基準該当通所支援事業所が次に掲げる要件のすべてに該当する場合は、この規則に定めるところにより、基準該当通所支援事業所の登録(以下「登録」という。)を受けることができる。

(1) 県条例で定める基準該当通所支援に関する基準を満たしていること。

(2) 基準該当通所支援の事業を県条例に従って継続的に運営することができると認められること。

(登録の申請)

第4条 登録を受けようとする基準該当通所支援事業者は、基準該当通所支援の種類及び基準該当通所支援の事業を行う事業所ごとに、次に掲げる事項を記載した書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 事業所の平面図

(2) 事業所の設備の概要を示すもの

(3) 事業所の管理者の氏名、経歴及び住所

(4) 事業所で提供する基準該当通所支援の責任者の氏名、経歴及び住所

(5) 事業所の運営規程(虐待防止対策を含むものであること。)

(6) 利用者又はその家族からの苦情を解決するために講ずる措置の概要

(7) 申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態

(8) 申請に係る事業に係る資産の状況

(9) 事故発生時の対応策

(10) 主たる対象者を特定する場合は、その理由

(11) 前各号に掲げるもののほか、登録に関し市長が必要と認める事項

(登録及び通知)

第5条 市長は、申請事業者が設置した基準該当通所支援事業所が第3条各号の要件に該当すると認めたときは、当該基準該当通所支援事業所について登録をし、その旨を当該登録をされた申請事業者(以下「登録事業者」という。)に通知するものとする。

2 市長は、前条の規定による申請に係る基準該当通所支援事業所が第3条各号の要件に該当する場合であっても、指定障害児通所支援事業者の指定を受けることができるものと認められるときは、前項の規定にかかわらず、登録をしないことができる。

(変更等の届出)

第6条 登録事業者は、当該登録を受けた基準該当通所支援事業所(以下「登録事業所」という。)について、第4条第1項第1号から第5号まで及び第10号に掲げる事項に変更があったときは、速やかに当該変更に係る事項を市長に届け出なければならない。

2 登録事業者は、登録事業所の登録に係る基準該当通所支援の事業を廃止し、休止し、又は再開したときは、その旨を市長に届け出なければならない。

(報告等)

第7条 市長は、特例障害児通所給付費の支給に関して必要があると認める場合は、当該特例障害児通所給付費の支給に係る登録事業者及びその従業者若しくはこれらの者であった者に対し、次に掲げる協力を求めることができる。

(1) 事業の実施状況等を報告すること。

(2) 事業に係る会計帳簿その他関係書類を提出し、又は提示すること。

(3) 市の職員が関係者に対して行う質問に回答すること。

(4) 市の職員が登録事業所に立ち入り、その設備及び帳簿書類その他の物件の検査をすること。

2 前項の規定により協力を求める場合において、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による協力は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(登録の取消し)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、登録を取り消すことができる。

(1) 登録事業者が指定障害児通所支援事業者の指定を受けた場合

(2) 登録事業者が第3条各号の要件を欠くに至った場合

(3) 特例障害児通所給付費の請求に関し不正があった場合

(4) 前条の規定による協力を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合又は虚偽の報告若しくは答弁をした場合(登録事業者の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該登録事業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。)

(5) 登録事業者が不正の手段により第5条第1項に規定する登録を受けた場合

(6) 前各号に掲げる場合のほか、登録事業者が基準該当通所支援に関し不正又は不当な行為をした場合

(登録事業者情報の提供)

第9条 市長は、登録をしたときは、当該登録に係る登録事業者の次に掲げる情報を新潟県知事に提供するものとする。その情報に関し、第6条の規定による変更等の届出があったときも、同様とする。

(1) 氏名又は名称並びに法人その他の団体にあってはその代表者の氏名及び住所

(2) 登録事業所の名称及び所在地

(3) 登録年月日

(4) 事業の開始年月日

(5) 基準該当通所支援事業所番号

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める情報

2 市長は、特例障害児通所給付費の支給決定を受けた障害児の保護者(以下「支給決定保護者等」という。)に対し、基準該当通所支援を利用するための利便を図るために、前項各号に掲げる情報を提供するものとする。

(特例障害児通所給付費の支給)

第10条 市長は、支給決定保護者等が法第21条の5の7第8項に規定する支給決定の有効期間内に登録事業者から基準該当通所支援を受けた場合で、必要があると認めるときは、法第21条の5の7第7項の規定により定められた支給量の範囲内において、当該基準該当通所支援に要した費用(法第21条の5の3第1項に規定する特定費用を除く。)について、特例障害児通所給付費を支給するものとする。

第3章 特例障害児通所給付費の代理受領等

(特例障害児通所給付費の代理受領)

第11条 登録事業者は、特別の事情がある場合を除き、支給決定障害者等から受給者証の提示を受け、当該支給決定障害者等に基準該当通所支援を行った場合においては、当該支給決定障害者等からの委任に基づく代理受領の方法により、市から当該支給決定障害者等に支給されるべき特例障害児通所給付費の支払いを受けるものとする。

2 登録事業者は、前項の規定により代理受領の方法により特例障害児通所給付費の支払いを受けたときは、当該支払いに係る支給決定障害者等に対し、当該特例障害児通所給付費の額を通知するものとする。

3 市長は、登録事業者から特例障害児通所給付費の請求があったときは、基準該当通所支援の取扱いが県条例に規定する基準該当通所支援に関する基準に適合するかどうかを審査の上、当該特例障害児通所給付費を支払うものとする。

4 前3項に定めるもののほか、登録事業者が行う特例障害児通所給付費の請求の手続については、障害児通所給付費等の請求に関する省令(平成18年厚生労働省令第179号)で定める特例障害児通所給付費の請求の手続の例によるものとする。

(代理受領によらない特例障害児通所給付費の請求)

第12条 支給決定保護者等は、前条第1項に規定する特例障害児通所給付費の受領に関する委任を行っていないときは、市長に対し、第14条に定める領収証その他別に定める書類を添えて、特例障害児通所給付費の請求をすることができる。

(代理受領によらない特例障害児通所給付費の支払い)

第13条 市長は、支給決定保護者等から特例障害児通所給付費の請求があったときは、基準該当通所支援の取扱いが県条例に規定する基準該当通所支援に関する基準に適合するかどうかを審査の上、当該特例障害児通所給付費を支払うものとする。

2 市長は、前項の規定により特例障害児通所給付費を支払うときは、当該支払いを受ける支給決定保護者等にその旨を通知するものとする。

第4章 雑則

(領収証の交付)

第14条 登録事業者は、基準該当通所支援に関し支給決定保護者等から支払いを受けた費用の額について、当該支給決定保護者等に対し、領収証を交付しなければならない。この場合において、領収証には、当該支給決定保護者等から支払いを受けた費用の額に関し、特例障害児通所給付費に係る額とその他の費用の額とを区分して記載し、当該その他の費用の額については、費用の内訳を記載するものとする。

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

長岡市児童福祉法における基準該当通所支援事業者の登録等に関する規則

平成30年12月28日 規則第56号

(平成30年12月28日施行)