○長岡市農業委員会委員等の報酬に係る加算額に関する要綱
平成29年7月20日
告示第370号
(趣旨)
第1条 この要綱は、長岡市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年長岡市条例第12号。以下「条例」という。)第2条に基づく農業委員会の会長、会長職務代理者、委員及び農地利用最適化推進委員(以下「委員等」という。)の報酬のうち、市長が定める加算額について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「活動実績補助金」とは、農地利用最適化推進事業実施要綱(平成28年3月29日付け27経営第3278号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)別記1第3の2の(1)のイの推進委員等の活動実績に応じた交付金をいう。
2 この要綱において「最適化活動」とは、農地等のあっせん・利用調整、遊休農地の解消、新規参入の促進等に係る活動をいう。
3 この要綱において「成果実績補助金」とは、実施要綱別記1第3の2の(1)のアの推進委員等の成果実績に応じた補助金をいう。
4 この要綱において「補助金見込額」とは、活動実績補助金及び成果実績補助金として交付されると見込まれる額の総額をいう。
(活動実績加算及び成果実績加算)
第3条 条例別表の市長が別に定める額(以下「加算額」という。)は、活動実績に応じた加算(以下「活動実績加算」という。)及び成果実績に応じた加算(以下「成果実績加算」という。)とする。
2 活動実績加算及び成果実績加算は、当該年度において最適化活動を行った日数が同年度における在任月数に相当する数以上である委員等に対して支払う報酬に加算する。
3 活動実績加算の額及び成果実績加算の額は、別表に定める額とする。
(1) 補助金見込額×0.7÷委員等の人数÷12
(2) 10,000円
(その他)
第4条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日等)
1 この要綱は、公表の日から施行し、農業委員会委員の任期満了に伴い平成29年以降に任命された委員等の報酬について適用する。
附則(令和元年6月14日告示第36号)
この要綱は、公表の日から施行し、改正後の第2条及び別表の規定は、平成31年4月1日以後に行った対象活動に係る委員等の報酬について適用する。
附則(令和4年9月26日告示第435号)
この要綱は、公表の日から施行し、改正後の第2条及び別表の規定は、令和4年4月1日以後に行った対象活動に係る委員等の報酬について適用する。
附則(令和8年6月22日告示第368号)
この要綱は、公表の日から施行し、改正後の第2条、第3条及び別表の規定は、令和8年4月1日以後に行った最適化活動に係る委員等の報酬について適用する。
別表(第3条関係)
加算の区分 | 加算する額 | 備考 |
活動実績に応じた加算 | 次の算定式で得られる額を基本として別に定める額 活動実績補助金÷最適化活動を行った委員等の人数÷12 | 「最適化活動を行った委員等」は、当該年度において最適化活動を行った日数が同年度における在任月数に相当する数以上である委員等とする。 |
成果実績に応じた加算 | 次の算定式で得られる額を基本として別に定める額 成果実績補助金÷最適化活動を行った委員等の人数÷12 | 「最適化活動を行った委員等」は、当該年度において最適化活動を行った日数が同年度における在任月数に相当する数以上である委員等とする。 |