○長岡市火災予防措置命令等を発した場合における市長が定める公示の方法を定める規則

平成29年7月20日

規則第40号

(目的)

第1条 この規則は、消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第1条及び危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号)第7条の5に規定する市長が定める公示の方法を定めるものとする。

(公示の方法)

第2条 消防法施行規則第1条及び危険物の規制に関する規則第7条の5に規定する市長が定める方法は、次のとおりとする。

(1) 消防本部、消防署及び出張所の庁舎掲示板等への掲示

(2) 長岡市ホームページへの掲載

(委任)

第3条 この規則の施行に関し必要な事項は、消防長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

長岡市火災予防措置命令等を発した場合における市長が定める公示の方法を定める規則

平成29年7月20日 規則第40号

(平成29年7月20日施行)

体系情報
第14編 防/第4章 火災予防
沿革情報
平成29年7月20日 規則第40号