○長岡市教育委員会教育長の職務に専念する義務の特例に関する規則

平成29年3月31日

教育委員会規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、長岡市教育委員会教育長の勤務時間その他の勤務条件等に関する条例(平成27年長岡市条例第1号。以下「条例」という。)第3条第3号の規定に基づき、職務に専念する義務の特例に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(職務に専念する義務の免除)

第2条 条例第3条第3号で規定する場合は、次の各号に掲げる場合とする。

(1) 国又は地方公共団体等からの要請により、講演又は研修等の講師として派遣される場合

(2) 運動又は文化に関する公的な団体の依頼により、試合又は行事等(当該団体又は本市、新潟県等が主催又は後援し、体育、文化等の発展に貢献すると認められるものに限る。)の運営のため、役員、代表選手等として派遣される場合

(3) 職務と関連を有する公的団体又は市政の運営上特に必要と認められる団体の事業又は事務に従事する場合

(4) 新潟県赤十字血液センターからの要請により献血をする場合

(5) 文部科学大臣の定める各種大学通信教育部において実施する分割面接授業に参加する場合

(6) 消防団員として消防活動等に従事する場合

(7) 妊娠中のため、業務により母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合

(8) 前各号に定めるもののほか、教育委員会が特に必要と認めた場合

(委任)

第3条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

長岡市教育委員会教育長の職務に専念する義務の特例に関する規則

平成29年3月31日 教育委員会規則第5号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第2章 教育委員会/第3節
沿革情報
平成29年3月31日 教育委員会規則第5号