○長岡市地方創生特別融資実施要綱

平成29年3月31日

告示第115号

(目的)

第1条 この要綱は、まち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号)に基づき策定された長岡版総合戦略における産学官金連携、新分野進出、働きやすい職場環境づくり等において前向きな設備投資、職場改善、新たな需要を生み出す起業の促進及び事業承継に必要な資金を供給することにより、企業の持続的な成長と経営基盤の強化を図るため、長岡市地方創生特別融資(以下「融資」という。)を実施することについて、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 中小企業者 中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号。以下「法」という。)第2条第1項第1号又は同項第2号の規定に該当する者をいう。

(2) 既往借入金 別表第1に掲げる本市の中小企業制度融資であって、借入残高のあるものをいう。

(3) 借換え 1の既往借入金を新たな融資の借入れにより完済すること、又は複数の既往借入金を新たな融資の借入により全て完済し、一本化することをいう。

(資金の種類及び内容)

第3条 資金の種類及び内容は、次に定めるとおりとする。

(1) 起業創業貸付 事業を営もうとする者又は事業開始後5年未満の者が事業経営上必要とする運転資金又は設備資金

(2) 設備投資貸付 事業効率の向上が期待できる設備資金(土地の取得資金は除く。)

(3) 経営改善貸付 事業の経営改善を図るための運転資金、設備資金又は借換えのための資金

(4) 事業承継貸付 事業承継をもとに事業の拡大若しくは事業承継のために必要な運転資金又は設備資金(土地取得のための資金は、承継した事業の実施に不可欠な場合において市内の土地取得に係るものに限る。)

(融資対象者)

第4条 前条各号に規定する資金の融資の対象となる者は、次に定めるとおりとする。

(1) 起業創業貸付 市内において事業を営もうとする者又は事業開始後5年未満の中小企業者

(2) 設備投資貸付 市内において事業を営んでいる中小企業者

(3) 経営改善貸付 市内において事業を営む中小企業者であって、次の又はに該当する者として市長の認定を受けたもの

 直近3箇月間の平均売上高が前年同期の平均売上高と比較して5パーセント以上減少している者

 法第2条第5項各号に規定する要件に該当する者

(4) 事業承継貸付 市内において事業を営む中小企業者であって、事業承継実施後3年以内のもの

(融資の条件)

第5条 融資の条件は、別表第2に定めるとおりとする。

2 経営改善貸付の利用は、1の中小企業者につき、3回までとする。

(保証料の負担)

第6条 本市は、起業創業貸付の融資を受ける者が新潟県信用保証協会(以下「保証協会」という。)の信用保証を受ける場合は、保証協会の定める保証料の全額を負担するものとする。

(借換えの条件)

第7条 既往借入金の借換えのために融資を受ける場合において、別表第1の下段に掲げる制度融資に係る既往借入金は、金融審査の結果、借換えができると判断される場合のみ借換えの対象とする。

2 融資の申込みの時点において据置期間中である既往借入金は、借換えの対象としない。

(取扱金融機関)

第8条 融資を取り扱う金融機関(以下「取扱金融機関」という。)は、別表第3に掲げるとおりとする。

(預託条件等)

第9条 市長は、融資に必要な資金の一部を取扱金融機関に預託するものとする。

2 取扱金融機関は、前項の規定により預託を受けた資金に、当該資金の1.5倍以上の自己資金を加えて融資を実施するものとする。

3 融資契約による債権の管理等についての責任は、全て取扱金融機関が負うものとする。

(認定申請)

第10条 第4条第3号の認定を受けようとする者は、長岡市地方創生特別融資経営改善貸付資格認定申請書(別記第1号様式)又は法第2条第5項各号に規定する認定に係る申請書を市長に提出するものとする。ただし、法第2条第5項第5号の規定による認定を受けた者にあっては、これらの申請書に代えて提出することができる。

2 市長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、認定書を交付するものとする。

(融資の申込み)

第11条 第3条各号に規定する資金の融資を受けようとする者は、次に定めるとおり申し込むものとする。

(1) 起業創業貸付 別に定める長岡市制度融資借入申込書及び必要書類(以下「申込書等」という。)を取扱金融機関に提出するものとする。

(2) 設備投資貸付 申込書等2部をあらかじめ市長に提出するものとする。

(3) 経営改善貸付 申込書等に前条第2項の認定書を添えて取扱金融機関に申し込むものとする。

(4) 事業承継貸付 申込書等を取扱金融機関に提出するものとする。

2 市長は、前項第2号の規定による申込書等の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、申込書等1部を取扱金融機関に送付するものとする。

3 第1項及び前項の規定による申込書の提出又は送付を受けた取扱金融機関は、速やかにその内容を審査し、適当と認めたときは、第5条の融資の条件により融資を実施するものとする。

(報告)

第12条 取扱金融機関は、別に定める様式により毎月の融資状況を翌月の10日までに市長に報告しなければならない。

2 取扱金融機関は、第3条第3号の融資を実施したときは、長岡市地方創生特別融資経営改善貸付貸付状況報告書(別記第2号様式)により翌月の10日までに市長に報告しなければならない。

3 取扱金融機関は、融資を行った中小企業者が、法第2条第5項第5号の特定中小企業者であって保証協会から保証の承諾を受けたものに該当する場合にあっては、定期的に保証協会に対し業況報告を行う運用を順守するものとする。

4 市長は、必要があると認めるときは、取扱金融機関から融資についての報告を求めることができる。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長と取扱金融機関とが協議して別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(経営改善貸付新型コロナウイルス感染症の流行に係る融資対象者等の特例)

2 第4条第3号の規定にかかわらず、市内において事業を営んでいる中小企業者であって、新型コロナウイルス感染症の流行に起因し、法第2条第5項各号及び第6項に規定する要件に該当するものは、令和6年3月31日までの間にあっては、この要綱の規定による融資対象者とする。

3 前項の規定による融資対象者として認定を受けようとする者は、第10条第1項の規定にかかわらず、法第2条第5項各号又は第6項に規定する認定に係る申請書を市長に提出するものとする。

4 市長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、認定書を交付するものとする。

5 附則第2項の融資対象者への融資の条件のうち、融資限度額、資金の使途、返済期間及び利用回数は、第3条及び第5条の規定にかかわらず、次に定めるとおりとする。

(1) 融資限度額 この項の規定による融資以外の融資を除き、8,000万円とする。

(2) 資金の使途 運転資金又は借換えのための資金とする。

(3) 返済期間 10年以内(据置期間2年以内を含む。)とする。

(4) 利用回数 第5条第2項に定める利用に含めないものとする。

6 別表第4に掲げる本市の中小企業制度融資であって、借入残高のあるものについては、附則第7項に定める融資に借り換えることができる。ただし、別表第4の下段に掲げる制度融資に係る既往借入金は、金融審査の結果、借換えができると判断される場合に限るものとし、融資の申込みの時点において据置期間中である既往借入金は、借換えの対象としないものとする。

(平成30年3月30日告示第144号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成30年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、附則第2項の改正規定は、公表の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第2の規定は、施行日以後に行う資金の融資から適用し、施行日前に行った資金の融資については、なお従前の例による。

(平成31年3月29日告示第122号)

この要綱は、公表の日から施行する。

(令和2年2月25日告示第53号)

この要綱は、令和2年2月28日から施行する。

(令和2年3月2日告示第59号)

この要綱は、公表の日から施行する。

(令和2年3月13日告示第70号)

この要綱は、公表の日から施行する。

(令和2年3月30日告示第140号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、附則第2項の改正規定は、公表の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第2の規定は、施行日以後に行う資金の融資から適用し、施行日前に行った資金の融資については、なお従前の例による。

(令和2年4月8日告示第273号)

この要綱は、令和2年4月10日から施行する。

(令和2年12月25日告示第440号)

この要綱は、令和3年1月1日から施行する。

(令和3年3月30日告示第133号)

この要綱は、公表の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日告示第151号)

この要綱は、公表の日から施行する。

(令和5年3月29日告示第159号)

この要綱は、公表の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

既往借入金

長岡市中小企業振興資金、長岡市中小企業高度化資金、長岡市小口零細企業保証制度資金、長岡市設備資金

長岡市中小企業災害復旧資金、長岡市中小企業連鎖倒産防止対策資金、長岡市中小企業資金繰り円滑化借換対応特別融資、長岡市中小企業消費税対策特別融資

別表第2(第5条関係)

資金の種類

貸付利率

融資の限度額

返済期間及び返済方法

保証人及び担保

起業創業貸付

次に掲げる返済期間の区分に応じ、それぞれ定めるところによる。ただし、産業競争力強化法(平成25年法律第98号)第128条第2項に規定する認定創業支援等事業計画に記載された同法第2条第26項に規定する特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書の提出者については、それぞれ定める利率から0.3%の範囲内で引き下げた貸付利率を適用する。

1 5年以内 年1.45%(信用保証付きの場合は、年1.25%)

2 5年以上 年1.65%(信用保証付きの場合は、年1.45%)

2,000万円

1 返済期間 運転資金及び設備資金ともに10年以内(据置期間1年以内を含む。)

2 返済方法 原則として割賦返済

取扱金融機関の定めるところによる。

設備投資貸付

年1.55%(信用保証付きの場合は年1.35%)

5,000万円

1 返済期間 設備資金10年以内(据置期間1年以内を含む。)

2 返済方法 原則として割賦返済

取扱金融機関の定めるところによる。

経営改善貸付

年1.95%(責任共有制度対象外の信用保証付きの場合は1.55%、責任共有制度対象の信用保証付きの場合は年1.65%)

3,000万円

1 返済期間 運転資金、設備資金又は既往借入金の返済資金9年以内(据置期間2年以内を含む。)

2 返済方法 原則として割賦返済

取扱金融機関の定めるところによる。

事業承継貸付

年1.65%(信用保証付きの場合は年1.45%)

3,000万円

1 返済期間 運転資金及び設備資金ともに10年以内(据置期間1年以内を含む。)

2 返済方法 原則として割賦返済

取扱金融機関の定めるところによる。

別表第3(第8条関係)

取扱金融機関

1 第四北越銀行、大光銀行、長岡信用金庫、りそな銀行、富山第一銀行、新潟縣信用組合、新潟大栄信用組合及び商工組合中央金庫の市内に所在する本店及び支店

2 前項に掲げる金融機関の支店のうち、市長が別に定める市外に所在する支店

別表第4(附則第8項関係)

既往借入金

長岡市地方創生特別融資、長岡市中小企業振興資金、長岡市中小企業高度化資金、長岡市小口零細企業保証制度資金、長岡市設備資金

長岡市中小企業災害復旧資金、長岡市中小企業連鎖倒産防止対策資金、長岡市中小企業資金繰り円滑化借換対応特別融資、長岡市中小企業消費税対策特別融資

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長岡市地方創生特別融資実施要綱

平成29年3月31日 告示第115号

(令和5年3月29日施行)

体系情報
第9編 工/第1章 商工振興
沿革情報
平成29年3月31日 告示第115号
平成30年3月30日 告示第144号
平成31年3月29日 告示第122号
令和2年2月25日 告示第53号
令和2年3月2日 告示第59号
令和2年3月13日 告示第70号
令和2年3月30日 告示第140号
令和2年4月8日 告示第273号
令和2年12月25日 告示第440号
令和3年3月30日 告示第133号
令和4年3月30日 告示第151号
令和5年3月29日 告示第159号