○長岡市行政不服審査会規則

平成29年3月31日

規則第35号

(目的)

第1条 この規則は、長岡市行政不服審査会条例(平成28年長岡市条例第5号)第4条の規定に基づき、長岡市行政不服審査会(以下「審査会」という。)の組織、運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(会長及び副会長)

第2条 審査会に会長及び副会長各1人を置き、それぞれ委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(審査会の招集及び会議)

第3条 審査会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(専門委員)

第4条 審査会に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、学識経験のある者のうちから、市長が任命する。

3 専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

(庶務)

第5条 審査会の庶務は、総務部庶務課において処理する。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

この規則は、公布の日から施行する。

長岡市行政不服審査会規則

平成29年3月31日 規則第35号

(平成29年3月31日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等
沿革情報
平成29年3月31日 規則第35号