○長岡市社会福祉センター条例

平成28年6月29日

条例第32号

(設置)

第1条 本市は、市民の社会福祉活動への参加促進及び福祉の増進を図ることを目的として、社会福祉センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 社会福祉センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

長岡市社会福祉センター

長岡市表町2丁目2番地21

(施設)

第3条 長岡市社会福祉センター(以下「センター」という。)の施設は、次に掲げるとおりとする。

(1) ボランティアセンター

(2) 多目的ホール

(3) 研修室

(4) 会議室

(5) 和室

(行為の制限)

第4条 センターの施設においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗に反する行為

(2) センターの施設の管理上支障がある行為

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認める行為

(使用の許可)

第5条 センターの施設(ボランティアセンターを除く。以下同じ。)を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、前項の施設の管理上必要があると認めたときは、同項の許可に条件を付すことができる。

(使用料)

第6条 センターの施設の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)で、営利を目的に使用するものは、別表に定める使用料を納付しなければならない。

2 前項の使用料は、前納とする。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第7条 市長は、特に必要があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別な理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(権利譲渡等の禁止)

第9条 使用者は、許可を受けた目的以外の目的に使用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(許可の取消し等)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、使用の許可を取り消し、又は使用の制限若しくは使用の停止を命ずることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により使用の許可を受けたとき。

(2) 第4条各号の規定に該当するに至ったとき。

(3) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

2 前項の場合において、使用者に損害があっても、市長は、その責めを負わない。

(原状回復の義務)

第11条 使用者は、センターの使用を終了したときは、直ちに使用した施設を原状に復さなければならない。前条第1項の規定により使用の許可を取り消され、又は使用の制限若しくは使用の停止を命ぜられたときも、同様とする。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは、市長が代わってこれを行い、その費用は、使用者から徴収する。

(損害賠償)

第12条 使用者は、使用者又は入場者が故意若しくは過失によりセンターの施設若しくはその設備、器具等を破損し、又は滅失したときは、市長が定める額を賠償しなければならない。

(指定管理者による管理)

第13条 市長は、センターの管理に関する業務を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第1条の設置目的を達成するための事業に関する業務

(2) センターの使用の許可に関する業務

(3) センターの使用料に関する業務

(4) センターの規律の確保に関する業務

(5) センターの施設及び設備の維持及び管理に関する業務

(6) 前各号に掲げる業務のほか、センターの管理及び運営に必要な業務

3 前項第3号の業務には、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定により委託される業務を含むものとする。

(指定管理者の管理基準)

第14条 前条第1項の規定により指定管理者にセンターの管理を行わせる場合(以下「指定管理者に管理を行わせる場合」という。)における開館時間、休館日その他センターの管理及び運営に必要な事項は、規則で定める基準に従い、センターの利用形態、使用者の利便等を勘案して、市長の承認を得て指定管理者が定める。

2 市長は、前項の規定により指定管理者が開館時間等を定めたときは、速やかにこれを告示するものとする。

(読替規定等)

第15条 指定管理者に管理を行わせる場合における第4条から第7条まで及び第10条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

2 指定管理者に管理を行わせる場合において、この条例及びこの条例に基づく規則に定めるもののほか、センターの管理及び運営に関し必要な事項は、指定管理者が市長の承認を得て定めることができる。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成28年11月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項及び附則第3項の規定は、同年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 センターの施設を使用しようとする者は、施行日前であっても、使用の申込みをすることができる。

3 前項の申込みに係る使用の許可並びに使用料の納付、減免及び還付並びに使用の許可の取消しについては、第5条から第10条までの規定の例による。

(長岡市福祉センター条例の一部改正)

4 長岡市福祉センター条例(昭和59年長岡市条例第22号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成30年6月26日条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(指定管理業務の開始等に伴う特例)

2 指定管理者がセンターの管理に関する業務を開始する場合において、当該指定管理者が当該業務を開始する日前に、センターに関し当該指定管理者以外のものに対して行われた申請等又は当該指定管理者以外のものが行った処分等は、当該指定管理者に対して行われた申請等又は当該指定管理者が行った処分等とみなす。

3 前項の規定は、指定管理者のセンターの管理に関する業務の終了に伴い第13条第1項の規定を適用しなくなった場合に準用する。

(令和元年12月19日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は、施行日以後の使用に係る使用料から適用し、施行日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

3 施行日の前日までにおいて、施行日以後の使用に係る許可を行った場合における使用料については、改正後の別表の規定の例によるものとする。

別表(第6条関係)

センター使用料(営利目的の場合に限る。)

区分

使用料(1時間当たり)

多目的ホール

3,000円

研修室

研修室1

600円

研修室2

600円

研修室3

600円

研修室4

600円

会議室

600円

和室

和室1

300円

和室2

300円

備考

1 使用時間には、準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。

2 使用料の算定に当たっては、1時間に満たない時間は、1時間として計算する。

長岡市社会福祉センター条例

平成28年6月29日 条例第32号

(令和2年4月1日施行)