○長岡市基幹システム管理運営規程

平成28年3月31日

訓令第4号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 基幹システム管理組織(第3条・第4条)

第3章 データ等の管理(第5条―第8条)

第4章 基幹システムの運用及び管理(第9条―第12条)

第5章 電算処理(第13条―第18条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)に定めるもののほか、本市のコンピュータシステムのうち、基幹システムにおけるデータの保護並びに基幹システムの管理及び運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) コンピュータシステム 電子的機器及びネットワーク経由でシステムや蓄積データ等を提供するサービス等を用いて、与えられた一連の処理手順に従い、事務を自動的に処理する体系をいう。

(2) 住民情報系システム 住民記録、税、保険、福祉等の住民情報を中心とした業務システムをいう。

(3) 内部情報系システム 人事、給与、庶務事務、財務会計等の内部事務を中心とした業務システムをいう。

(4) ネットワークインフラ コンピュータシステムを稼働させる上で、通信回線や通信機器、各種サーバなどのネットワークを構築する上で必要な資源をいう。

(5) 基幹システム 前3号に掲げるシステム等をいう。

(6) 電算処理 基幹システムを用いて行われる情報の記録、蓄積、編集、加工、更新、検索、消去、出力又はこれらに類する処理をいう。

(7) 端末装置 基幹システムと通信回線によって結ばれ、データを入力し、又は出力する機能を有する電子的機器をいう。

(8) 電磁的記録媒体 サーバ装置、端末、通信回線装置等に内蔵される内蔵電磁的記録媒体及びUSBメモリ、外付けハードディスクドライブ、DVD―R、磁気テープ等の外部電磁的記録媒体をいう。

(9) データ 電算処理に係る入出力帳票又は電磁的記録媒体に記録されている情報をいう。

(10) ドキュメント システム設計書、プログラム仕様書、操作手順書、コード一覧表その他電算処理に必要な仕様書類をいう。

(11) 業務主管課 電算処理の対象となる業務を所掌する課等をいう。

第2章 基幹システム管理組織

(統括管理者等)

第3条 基幹システムに係る統括的な管理及び運営を適正に行うため、統括管理者を置き、総務部長をもって充てる。

2 統括管理者は、次の職務を行うものとする。

(1) 電算処理に係る個人情報及びデータの保護に関する事務の統括に関すること。

(2) 基幹システムの管理の統括に関すること。

(3) 電算処理を行う業務の調整に関すること。

3 デジタル行政推進課長は、次の職務を行うものとする。

(1) 基幹システムの管理及び運営に関すること。

(2) 情報システム室(記録媒体等の保管室を含む。)の管理及び保安に関すること。

(3) 電算処理に係るデータ及びドキュメントの管理に関すること。

(4) 電算処理の計画に関すること。

(業務主管課の長)

第4条 業務主管課の長は、所属における基幹システムのデータの取扱いを適正に行うため、次の職務を行うものとする。

(1) データの管理に関すること。

(2) 端末装置の管理に関すること。

(3) 端末装置に係るデータ及びドキュメントの管理に関すること。

(4) 電算処理の計画に関すること。

第3章 データ等の管理

(入出力帳票の管理)

第5条 業務主管課の長及びデジタル行政推進課長(以下「業務主管課長等」という。)は、個人情報が外部に漏えいすることのないよう、電算処理に係る入出力帳票を適正に管理しなければならない。

2 出力帳票の事後処理は、業務主管課の職員が行うものとする。ただし、必要に応じて外部の事業者等へ委託することができる。

3 業務主管課長等は、不用となった入出力帳票を処分するときは、焼却その他復元できない方法により行わなければならない。

(電磁的記録媒体の管理)

第6条 業務主管課長等は、個人情報が記録された電磁的記録媒体の障害の有無について常時点検するとともに、その作成の時から廃棄の時まで適正に管理しなければならない。

2 業務主管課長等は、電磁的記録媒体の複写、廃棄等を行うときは、その内容が外部に漏えいすることのないよう必要な措置を講じなければならない。

3 業務主管課長等は、電磁的記録媒体を所定の保管用具に保管し、特に重要と認めるものについては、必要に応じ、予備の電磁的記録媒体を作成するものとする。

(ドキュメントの管理)

第7条 業務主管課長等は、ドキュメントを所定の場所に保管し、適正に管理しなければならない。

2 業務主管課長等はドキュメントの複写又は外部への持出しを行うときは、その内容がみだりに外部に漏えいすることのないよう管理上必要な措置を講じなければならない。

(データの管理)

第8条 業務主管課の長は、その主管する業務について、電算処理されたデータを検査し、過誤を発見したときは、速やかに修正のための措置を講じなければならない。

第4章 基幹システムの運用及び管理

(基幹システムの運用及び管理)

第9条 デジタル行政推進課長は、基幹システムの運用及び管理の一部を外部の事業者等へ委託することができる。この場合においては、契約書類の中に秘密の保持、目的外使用及び第三者への提供の禁止、複写及び複製の禁止等、データの適正管理に関する必要事項を明記するものとする。

2 デジタル行政推進課長並びに基幹システムの運用及び管理の一部を受託した外部の事業者等(以下「受託事業者」という。)は、基幹システムを安定的に運用するため、次の作業を実施するものとする。

(1) 業務パッケージソフトウェアベースの機能提供・基本保守

(2) ハードウェア及びソフトウェア等の構成管理

(3) 業務主管課への問合せ対応及び運用サポート

(4) 業務主管課からの電算処理依頼による電算処理

(5) 障害対応及び保守対応

(6) 運用課題管理

(7) システム稼働監視

(8) 日次バックアップ

(9) 前各号に掲げる作業のほか、基幹システムを安定的に運用するために必要な作業

(基幹システムの操作)

第10条 デジタル行政推進課長は、前条の規定による作業を行うために、基幹システムの操作を行う者をあらかじめ指定するものとし、受託事業者に対し、操作を行う者をあらかじめ指定させ、報告させなければならない。

2 前項の規定により指定された者は、基幹システムを操作するときは、2人以上で作業し、互いにその作業を確認しなければならない。ただし、やむを得ず1人で作業する場合は、緊急の場合を除き、事前に手順書や作業チェックシートの作成、レビュー等を行い、作業内容の妥当性を確認するものとする。

(端末装置の操作)

第11条 業務主管課の長は、端末装置の操作を行う者をあらかじめ指定するものとする。

2 業務主管課の長は、端末装置の適正な管理及びデータの保護について必要な事項を端末装置を操作する者に遵守させなければならない。

(端末装置に係るデータの保護)

第12条 統括管理者は、端末装置の管理について、次の措置を講ずるものとする。

(1) 事務処理に必要なデータ以外のデータの検索及び変更ができないようにすること。

(2) 統括管理者があらかじめ認めた業務以外の業務に端末装置を利用できないようにすること。

(3) 端末装置の使用状況を自動的に記録するようにすること。

2 統括管理者は、端末装置の適正な操作及び管理を統一的に行うため、必要な事項を定めるものとする。

第5章 電算処理

(電算処理業務の実施基準)

第13条 電算処理業務は、年間計画及び月間電算処理計画に基づいて実施するものとする。

(年間計画)

第14条 年間計画は、翌年度において基幹システムにより処理する業務について作成するものとする。

2 受託事業者は、毎年1月末日までに翌年度の年間計画の案を作成し、業務主管課の長に送付するものとする。

3 業務主管課の長は、前項の規定により送付された年間計画の案について、毎年2月末までに確認及び修正を行い、受託事業者に提出しなければならない。

4 受託事業者は、前項の規定により提出された年間計画について確認等を行い、毎年度の末日までに業務主管課の長の承認を受けるとともに、デジタル行政推進課長に報告するものとする。

(月間電算処理計画)

第15条 月間電算処理計画は、年間計画に基づき、翌月に実施する電算処理業務について作成するものとする。

2 受託事業者は、毎月の末日までに、翌々月の月間電算処理計画の案を業務主管課の長に送付するものとする。

3 業務主管課の長は、毎月15日までに前項の規定により送付された月間電算処理計画の案について、確認及び修正を行い、受託事業者に提出しなければならない。

4 受託事業者は、前項の規定により提出された月間電算処理計画について確認等を行い、毎月25日までに業務主管課の長の承認を受けるとともに、デジタル行政推進課長に報告するものとする。

5 業務主管課の長又は受託事業者は、月間電算処理計画を変更しようとするときは、双方で協議し、変更した事項について、デジタル行政推進課長に報告するものとする。

(電算処理業務開始の申請)

第16条 業務主管課の長は、基幹システムによる事務の電算処理を新たにしようとするときは、デジタル行政推進課長に電算処理業務開始の申請を行わなければならない。

2 前項の申請は、処理を開始する日の属する年度の前年度の9月末日までに行わなければならない。

3 特に緊急に処理を要するため、前項に規定する日までに電算処理業務開始の申請を行うことが困難な場合における当該申請の提出期限は、デジタル行政推進課長が別に定める。

4 業務主管課の長は、電算処理業務開始の申請に当たり、他の業務主管課のデータを利用する必要があるときは、あらかじめ当該他の業務主管課の長の承認を得なければならない。

(電算処理業務変更の申請)

第17条 業務主管課の長は、電算処理をしている業務の内容を変更しようとする場合で、予算を伴う変更にあっては変更する日の属する年度の前年度の9月末日まで、予算を伴わない変更にあっては原則として変更する日の2か月前の日までに、デジタル行政推進課長に電算処理業務変更の申請を行わなければならない。

2 前条第3項及び第4項の規定は、電算処理業務変更の申請について準用する。

(処理の決定)

第18条 デジタル行政推進課長は、前2条の規定による申請があったときは、次に定める基準によりその内容を審査し、電算処理を開始し、又は変更するかどうかを決定し、その結果を当該申請をした業務主管課の長に通知するものとする。

(1) 住民サービスの向上に寄与するものであるかどうか。

(2) 事務能率の向上に資するものであるかどうか。

(3) 市民の基本的人権を侵害するおそれのないものであるかどうか。

(4) 基幹システムの稼働状況との関係において電算処理している他の業務の処理に支障が生じないものであるかどうか。

(5) 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)その他関係法令等に違反していないかどうか。

(施行期日)

1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(長岡市コンピュータシステム管理運営規程の廃止)

2 長岡市コンピュータシステム管理運営規程(平成11年長岡市訓令第2号)は、廃止する。

(令和3年3月30日訓令第1号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月29日訓令第1号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

長岡市基幹システム管理運営規程

平成28年3月31日 訓令第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第4節 電算処理
沿革情報
平成28年3月31日 訓令第4号
令和3年3月30日 訓令第1号
令和5年3月29日 訓令第1号