○長岡市長の事務部局における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応規程

平成28年3月8日

訓令第1号

(目的)

第1条 この規程は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号。以下「法」という。)第10条第1項の規定に基づき、障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針(平成27年2月24日閣議決定)に即して、法第7条に規定する事項に関し、市長の事務部局職員(臨時的任用職員及び非常勤職員を含む。以下「職員」という。)が適切に対応するため、必要な事項を定めることを目的とする。

(不当な差別的取扱いの禁止)

第2条 職員は、法第7条第1項の規定に基づき、その事務又は事業を行うに当たり、障害(身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他の心身の機能の障害をいう。以下同じ。)を理由として、障害者(障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にある者をいう。以下同じ。)でない者と不当な差別的取扱いをすることにより、障害者の権利利益を侵害してはならない。

(合理的配慮の提供)

第3条 職員は、法第7条第2項の規定に基づき、その事務又は事業を行うに当たり、障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、障害者の権利利益を侵害することとならないよう、当該障害者の性別、年齢及び障害の状態に応じて、社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮(以下「合理的配慮」という。)の提供をしなければならない。

(所属長の責務)

第4条 管理監督の地位にある職員(以下「所属長」という。)は、前2条に規定する事項に関し、障害を理由とする差別の解消を推進するため、次の各号に掲げる事項を実施しなければならない。

(1) 日常の執務を通じた指導等により、障害を理由とする差別の解消に関し、その監督する職員の注意を喚起し、障害を理由とする差別の解消に関する認識を深めさせること。

(2) 障害者等から不当な差別的取扱い、合理的配慮の不提供に対する相談、苦情の申出等があった場合は、迅速に状況を確認すること。

(3) 合理的配慮の必要性が確認された場合は、監督する職員に対して、合理的配慮の提供を適切に行うよう指導すること。

2 所属長は、障害を理由とする差別に関する問題が生じた場合は、迅速かつ適切に対処するとともに、福祉保健部福祉課長に報告しなければならない。

3 前項の報告の内容は、相談者のプライバシーに配慮しつつ、関係者間で情報共有を図り、以後の対応等において活用することとする。

(相談体制の整備)

第5条 職員による障害を理由とする差別に関する障害者及びその家族その他の関係者からの相談等に的確に対応するため、福祉保健部福祉課に相談窓口を置く。

2 前項の相談窓口は、市長事務部局以外の機関又はその職員に係る相談等についても受け付けることができる。

3 相談等を受ける場合は、性別、年齢、状態等に配慮するとともに、対面のほか、電話、ファクシミリ、電子メールその他障害者が他人と意思疎通を図る際に必要となる多様な手段を可能な範囲で用意して対応するものとする。

4 第1項の相談窓口に寄せられた相談等は、相談者のプライバシーに配慮しつつ、関係者間で情報共有を図り、以後の相談等において活用することとする。

(研修・啓発)

第6条 障害を理由とする差別の解消の推進を図るため、職員に対し、必要な研修・啓発を行うものとする。

2 前項に規定する啓発を行うに当たっては、職員に対し、障害の特性を理解させるとともに、障害者に適切に対応するために必要なマニュアルの活用等により、意識の啓発を図るものとする。

(その他)

第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

長岡市長の事務部局における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応規程

平成28年3月8日 訓令第1号

(平成28年4月1日施行)