○長岡市消費生活センターの組織及び運営に関する条例

平成28年3月31日

条例第9号

(趣旨)

第1条 この条例は、消費者安全法(平成21年法律第50号。以下「法」という。)第10条の2第1項の規定に基づき、消費生活センターの組織及び運営並びに情報の安全管理に関する事項について定めるものとする。

(消費生活センターの名称及び位置)

第2条 消費生活センター(以下「センター」という。)の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

長岡市消費生活センター

長岡市大手通2丁目2番地6

(相談受付時間及び休所日)

第3条 センターの相談受付時間は、午前9時から午後4時30分までとする。

2 センターの休所日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日

(2) 土曜日

(3) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(4) 1月2日及び同月3日並びに12月29日から同月31日までの日

(消費生活センターの長及び職員)

第4条 センターに、センター長、消費生活相談員その他必要な職員を置く。

2 消費生活相談員は、法第10条の3第1項に規定する者でなければならない。この場合において、同項に規定するこれと同等以上の専門的な知識及び技術を有すると市長が認める者とは、不当景品類及び不当表示法等の一部を改正する等の法律(平成26年法律第71号)附則第3条に規定する者とする。

(研修)

第5条 センターは、前条第1項の職員に対して定期的に研修を実施するものとする。

(情報の安全管理)

第6条 センターは、その業務を通じて得られた情報の漏えい、滅失及び毀損の防止その他の当該情報の適切な管理のために必要な措置を講ずるものとする。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、センターの組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

長岡市消費生活センターの組織及び運営に関する条例

平成28年3月31日 条例第9号

(平成28年4月1日施行)