○長岡市放課後児童健全育成事業実施要綱

平成27年3月31日

教育委員会告示第13号

長岡市放課後児童健全育成事業実施要綱(平成11年長岡市教育委員会告示第4号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、昼間就労等で保護者が家庭にいない小学生に対し、基本的な生活習慣の確立及び健全な育成を図るため、長岡市教育委員会(以下「委員会」という。)が実施する放課後児童健全育成事業所(以下「児童クラブ」という。)において、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業(以下「事業」という。)を行うことについて、必要な事項を定めることを目的とする。

(対象児童)

第2条 事業の対象児童は、市内の小学校に在籍する児童で、次の各号の全てに該当するものとする。

(1) 父母が共に就労している家庭又はこれに準ずる家庭の児童

(2) 昼間保護する者のいない家庭の児童

(支援の内容等)

第3条 児童クラブにおいて、事業で提供する支援の内容は、次のとおりとする。

(1) 利用児童の健康管理、安全の確保及び情緒の安定のための支援

(2) 望ましい生活態度及び習慣に関する指導及び助言

(3) 活動状況に関する保護者への日常的な連絡及び情報交換

(4) 前3号に定めるもののほか、放課後における利用児童の健全育成上必要な活動及び支援

2 前項に規定する内容のほか、事業の詳細に関する指導要領は、別に定める。

(児童クラブの名称、所在及び事業の実施地域)

第4条 事業を実施する児童クラブの名称、所在及び事業の実施地域は、別表のとおりとする。ただし、理由があると認められるときは、当該児童クラブの事業の実施地域以外の地域に居住する児童は、当該児童クラブを利用することができる。

(実施日)

第5条 事業の実施日は、次に掲げる日を除く毎週月曜日から土曜日までの日とする。ただし、委員会が必要と認めたときは、臨時に開設し、又は開設しないことができる。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 12月28日から翌年1月4日までの日

(実施時間)

第6条 事業の実施時間は、次のとおりとする。ただし、委員会が必要と認めたときは、実施時間を変更することができる。

(1) 月曜日から金曜日までの日(次号に該当する日を除く。) 午後1時から午後6時まで(越路地域、小国地域、和島地域、寺泊地域、与板地域及び川口地域にあっては午後2時から午後6時まで、新潟大学附属長岡小学校児童クラブにあっては午後3時から午後6時まで)

(2) 長岡市立学校管理運営に関する規則(昭和41年長岡市教育委員会規則第3号)第7条に規定する休業日、土曜日及び学校代休日 午前8時30分から午後6時まで

(児童クラブ入会の申請)

第7条 児童クラブにおいて、事業の利用を希望する児童の保護者は、児童クラブ入会申請書を委員会に提出しなければならない。

(児童クラブ入会の決定)

第8条 委員会は、児童クラブ入会申請書の提出があったときは、別に定める審査基準により審査の上、入会を認めるかどうかを決定し、申請者に通知する。

(児童クラブの退会)

第9条 児童クラブに入会している児童が、第2条に規定する対象児童でなくなったときは、当該児童の保護者は、速やかに当該児童を退会させなければならない。

(利用者から受領する費用の額)

第10条 事業に係る利用者負担額は、本市が負担する。

2 事業を実施する者は、事業の実施に要する費用のうち、次に掲げるものを保護者から徴収することができる。

(1) 特別事業等の行事に要する実費

(2) その他保護者に負担させることが適当と認められる費用

(事業の利用に当たっての留意事項)

第11条 事業を実施する者は、保護者に対して、事業を利用するに当たり必要な留意事項について、事前に説明をするものとする。

(緊急時等における対応方法)

第12条 事業を実施する者は、事業の実施に当たり、利用児童の病状の急変その他の緊急事態が生じたときは、速やかに当該利用児童の保護者等に対して連絡を行うとともに、医療機関への通報等の必要な措置を講じるものとする。

(非常災害対策)

第13条 事業を実施する者は、事業における非常災害に関する具体的な計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連絡体制を整備し、定期的に避難訓練その他必要な訓練を行わなければならない。

(虐待の防止のための措置に関する事項)

第14条 事業を実施する者は、事業における利用児童の人権の擁護、虐待の防止等のため、責任者の設置その他必要な体制の整備を行うとともに、その職員に対し、研修を実施する等の措置を講ずるものとする。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日教委告示第13号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日教委告示第7号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日教委告示第11号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日教委告示第9号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月29日教委告示第10号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年12月20日教委告示第24号)

この要綱は、令和4年1月11日から施行する。

(令和4年3月31日教委告示第7号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年11月30日教委告示第19号)

この要綱は、令和4年12月1日から施行する。

(令和5年3月31日教委告示第5号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

名称

所在地

事業の実施地域

関原児童クラブ

長岡市五反田町950番地

関原小学校区域

栖吉児童クラブ

長岡市悠久町3丁目734番地

栖吉小学校区域

希望が丘児童クラブ

長岡市西津町2301番地1

希望が丘小学校区域

上川西児童クラブ

長岡市下柳2丁目5番29号

上川西小学校区域

大島児童クラブ

長岡市緑町3丁目55番地41

大島小学校区域

大島第二児童クラブ

長岡市緑町3丁目59番地10

大島小学校区域

川崎東児童クラブ

長岡市川崎町671番地1

川崎東小学校区域

千手児童クラブ

長岡市西千手2丁目5番1号

千手小学校区域

上組児童クラブ

長岡市曲新町564番地

上組小学校区域

上組第二児童クラブ

長岡市豊詰町227番地

上組小学校区域

阪之上児童クラブ

長岡市今朝白2丁目9番28号

阪之上小学校区域

中島児童クラブ

長岡市中島2丁目6番1号

中島小学校区域

豊田児童クラブ

長岡市豊田町5番地1

豊田小学校区域

豊田第二児童クラブ

長岡市豊田町5番地1

豊田小学校区域

富曽亀児童クラブ

長岡市小曽根町757番地8

富曽亀小学校区域

富曽亀第二児童クラブ

長岡市新保町1399番地3

富曽亀小学校区域

新町児童クラブ

長岡市西新町2丁目2番24号

新町小学校区域

表町児童クラブ

長岡市中島5丁目7番7号

表町小学校区域

神田児童クラブ

長岡市西神田町2丁目3番地1

神田小学校区域

四郎丸児童クラブ

長岡市四郎丸1丁目11番20号

四郎丸小学校区域

宮内児童クラブ

長岡市宮栄3丁目21番27号

宮内小学校区域

宮内第二児童クラブ

長岡市宮栄3丁目21番27号

宮内小学校区域

新組児童クラブ

長岡市福井町957番地1

新組小学校区域

川崎中央児童クラブ

長岡市地蔵1丁目4番1号

川崎小学校区域

黒条児童クラブ

長岡市黒津町373番地

黒条小学校区域

黒条第二児童クラブ

長岡市黒津町373番地

黒条小学校区域

深沢児童クラブ

長岡市深沢町3081番地3

深沢小学校区域

才津児童クラブ

長岡市才津西町2200番地子

才津小学校区域

山通児童クラブ

長岡市柿町650番地4

柿小学校区域

青葉台児童クラブ

長岡市青葉台4丁目15番地

青葉台小学校区域

日越児童クラブ

長岡市宝地町753番地

日越小学校区域

前川児童クラブ

長岡市前島町75番地

前川小学校区域

山本児童クラブ

長岡市浦瀬町1072番地1

浦瀬小学校区域

福戸児童クラブ

長岡市福戸町2606番地1

福戸小学校区域

上通児童クラブ

長岡市中之島6105番地

上通小学校区域

中之島中央児童クラブ

長岡市鶴ヶ曽根1162番地

中之島中央小学校区域

信条児童クラブ

長岡市中条新田92番地

信条小学校区域

越路ひだまり児童クラブ

長岡市来迎寺1647番地

越路小学校区域

越路るんるん児童クラブ

長岡市不動沢210番地2

越路西小学校区域

脇野町児童クラブ

長岡市脇野町1140番地1

脇野町小学校区域

日吉児童クラブ

長岡市鳥越甲420番地

日吉小学校区域

おひさま児童クラブ

長岡市小国町新町304番地1

小国地域の全域

和島児童クラブ

長岡市小島谷3545番地1

和島地域の全域

寺泊児童クラブ

長岡市寺泊一里塚3890番地

寺泊小学校区域

大河津児童クラブ

長岡市寺泊求草1035番地

大河津小学校区域

栃尾南児童クラブ

長岡市上の原町1番地18

栃尾南小学校区域

栃尾東児童クラブ

長岡市栃尾原町4丁目3番地1

栃尾東小学校区域

東谷児童クラブ

長岡市栃堀53番地

東谷小学校区域

下塩児童クラブ

長岡市吉水2047番地

下塩小学校区域

たちばな児童クラブ

長岡市与板町与板甲339番地1

与板地域の全域

川口児童クラブ

長岡市西川口1149番地

川口地域の全域

新潟大学附属長岡小学校児童クラブ

長岡市学校町1丁目1番1号

長岡市の全域

長岡市放課後児童健全育成事業実施要綱

平成27年3月31日 教育委員会告示第13号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童福祉
沿革情報
平成27年3月31日 教育委員会告示第13号
平成28年3月31日 教育委員会告示第13号
平成29年3月31日 教育委員会告示第7号
平成30年3月30日 教育委員会告示第11号
平成31年3月29日 教育委員会告示第9号
令和3年3月29日 教育委員会告示第10号
令和3年12月20日 教育委員会告示第24号
令和4年3月31日 教育委員会告示第7号
令和4年11月30日 教育委員会告示第19号
令和5年3月31日 教育委員会告示第5号