○長岡市生活困窮者住居確保給付金の支給等に関する要綱

平成27年3月31日

告示第160号

(目的)

第1条 この要綱は、生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号。以下「法」という。)第3条第3項に規定する生活困窮者住居確保給付金(以下「給付金」という。)の支給等に関し、法及び生活困窮者自立支援法施行規則(平成27年厚生労働省令第16号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(省令第4条第1号イに規定する基準額)

第2条 給付金の支給の要件に係る省令第4条第1号イに規定する基準額は、次の表に掲げる世帯人数の区分に応じ、長岡市市税条例(昭和29年長岡市告示第51号)第23条第2項の規定により市民税均等割が非課税となる所得金額につき、同表の換算式により算定した収入額(千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)を12で除して得た額(千円未満の端数が生じたときは、これを切り上げる。)により算出することとし、同表基準額の欄に定める額とする。

(単位:千円)

世帯人数

所得金額(A)

換算式

収入額

基準額

1人

315

A+650

965

81

2人

819

A+650

1,469

123

3人

1,134

(A+180)÷7/10

1,877

157

4人

1,449

(A+180)÷7/10

2,327

194

5人

1,764

(A+180)÷7/10

2,777

232

6人

2,079

(A+180)÷7/10

3,227

269

7人

2,394

(A+540)÷8/10

3,667

306

8人

2,709

(A+540)÷8/10

4,061

339

9人

3,024

(A+540)÷8/10

4,455

372

10人

3,339

(A+540)÷8/10

4,848

404

(支給の申請等)

第3条 給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、省令で定める生活困窮者住居確保給付金支給申請書により市長に申請するものとする。この場合において、申請者は、給付金の支給の審査に当たり必要となる別に定める証拠書類を添付するものとする。

2 申請者は、前項の規定による申請に当たり、同項後段に規定する書類のほか、省令第17条の規定により給付金の受領を当該給付金に係る住宅の賃貸人又は賃貸人から委託を受けた事業者に委任する旨の書面を添付するものとする。

3 省令第12条第1項ただし書の規定により給付金の支給期間を延長して支給を受けようとする者は、別に定める書類により市長に申請をするものとする。

(支給の決定等)

第4条 市長は、前条第1項の規定による申請があったときは、法及び省令で定めるところによりこれを審査し、給付金を支給するかどうかを決定し、その旨を別に定める書類により当該申請者に対して通知する。

2 前項の規定により支給の決定を受けた者(以下「受給者」という。)は、給付金の支給の決定を受けた後に当該給付金に係る住宅の家賃額(省令第11条第1項本文に規定する家賃の額をいう。)若しくは同項ただし書に規定する世帯収入額に変動が生じたとき、又は受給者の責めに帰さない事由により転居せざるを得なくなったときは、別に定める書類により給付金の変更支給申請を行わなければならない。

3 第1項の規定は、前条第3項の規定による給付金の支給期間の延長の申請及び前項の規定による給付金の変更支給申請について準用する。

(受給者に対する就労促進)

第5条 受給者は、給付金の支給期間中、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該事項を当該各号に定める頻度で行うものとする。

(1) 法第2条第2項に規定する生活困窮者自立相談支援事業を実施する機関(以下「自立相談支援機関」という。)による就労のための面接等の支援を受けること。 毎月4回以上

(2) 公共職業安定所その他の職業安定機関における常用就職(省令第10条第5号に規定する期間の定めがない労働契約又は6月以上の労働契約による就職をいう。以下同じ。)のための職業相談を受けること。 毎月2回以上

(3) 常用就職のための求人先への応募又は求人先の面接を受けること。 毎週1回以上

2 前項の規定にかかわらず、給与その他の業務上の収入を得る機会が当該個人の責に帰すべき理由又は当該個人の都合によらないで減少し、離職や廃業と同程度の状況にある者のうち、自営業者である者については、市長が認める場合は、3月(住居確保給付金の受給を延長する場合であって、市長が認めるときは、6月)に限り、次の各号に掲げる事項を行うことをもって、同項各号に定める要件に該当するものとすることができる。

(1) 自立相談支援機関による就労のための面接等の支援を毎月4回以上受けること。

(2) 月1回以上、経営相談先へ面談等の支援を受けること。

(3) 経営相談先の助言等のもと、自立に向けた活動計画を作成し、月1回以上、当該計画に基づく取組を行うこと。

3 受給者は、法第3条第2項第3号に規定する計画(以下「自立支援計画」という。)に基づき、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める就職活動を行わなくてはならない。

(1) 自らの就職活動のみで就職が可能と判断される場合、公共職業安定所による生活保護受給者等就労自立促進事業(生活保護受給者等就労自立促進事業の実施について(平成25年3月29日付け雇児発0329第30号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)及び生活保護受給者等就労自立促進事業の実施について(平成25年3月29日付け社援発0329第77号厚生労働省社会・援護局長通知)に基づく事業をいう。)を利用する場合又は自立相談支援機関による支援を利用する場合 自立支援計画に基づいた前項の規定による就職活動

(2) 法による生活困窮者就労準備支援事業又は生活困窮者就労訓練事業を利用する場合 自立支援計画に基づきこれらの事業を利用した前項の規定による就職活動。ただし、就職活動を継続する場合と比較して、これらの事業を一定期間集中的に利用することにより早期就職につながると判断されるときは、一定期間同項の規定による就職活動を留保することができる。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(長岡市緊急特別措置事業住宅支援給付支給要綱の廃止)

2 長岡市緊急特別措置事業住宅支援給付支給要綱(平成21年長岡市告示第319号)は、廃止する。

(長岡市緊急特別措置事業住宅支援給付支給要綱の廃止に伴う経過措置)

3 この要綱の施行の際、現に旧長岡市緊急特別措置事業住宅支援給付支給要綱の規定による住宅支援給付の支給を受けている者については、同要綱の規定は、この要綱の施行後も、なおその効力を有する。

(平成30年11月26日告示第418号)

この要綱は、公表の日から施行する。

(令和2年4月17日告示第309号)

この要綱は、令和2年4月20日から施行する。

(令和5年4月21日告示第368号)

この要綱は、公表の日から施行し、改正後の長岡市生活困窮者住居確保給付金の支給等に関する要綱の規定は、令和5年4月1日から適用する。

長岡市生活困窮者住居確保給付金の支給等に関する要綱

平成27年3月31日 告示第160号

(令和5年4月21日施行)