○長岡市子どものための教育・保育給付認定に関する規則

平成27年3月31日

教育委員会規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、子どものための教育・保育給付に係る子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第20条第4項に規定する教育・保育給付認定(以下「教育・保育給付認定」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(保育必要量の認定基準)

第2条 法第20条第3項に規定する保育必要量の認定は、次の各号に掲げる区分により行うものとする。

(1) 保育標準時間 保育必要量を1日当たり8時間を超え11時間までの時間とするものをいう。

(2) 保育短時間 保育必要量を1日当たり8時間までの時間とするものをいう。

2 教育・保育給付認定の申請を行う保護者が、長岡市保育の必要性の認定の基準を定める条例(平成26年長岡市条例第41号)第2条第2号第5号第9号又は第10号に掲げる事由に該当する場合は、当該保護者が前項第2号に規定する保育短時間認定を申請したときを除き、前項第1号の保育標準時間に該当するものとする。

(教育・保育給付認定の申請)

第3条 教育・保育給付認定を受けようとする小学校就学前子どもの教育・保育給付認定保護者(以下「教育・保育給付認定保護者」という。)は、市長が別に定める給付認定申請書に関係書類を添付し、長岡市教育委員会(以下「委員会」という。)に提出しなければならない。

(教育・保育給付認定の通知等)

第4条 委員会は、前条の規定による申請があった場合は、その内容について審査し、保育の必要性が認められるときは、市長が別に定める支給認定決定通知書兼支給認定証を保護者に交付するものとする。

2 委員会は、前項の規定による審査により、保育の必要性が認められないときは、市長が別に定める不認定通知書により、保護者に通知するものとする。

(教育・保育給付認定の変更の申請)

第5条 前条第1項の規定により支給認定決定通知書兼支給認定証を交付された保護者は、申請内容に変更が生じたときは、速やかに給付変更申請書に関係書類を添付し、委員会に提出しなければならない。

(職権による教育・保育給付認定の変更)

第6条 委員会は、現に教育・保育給付認定を受けている保護者の子どもについて、必要であると認めたときは、当該子どもの教育・保育給付認定の内容を変更することができる。

(教育・保育給付認定の変更の通知)

第7条 委員会は、第5条の規定による申請があった場合において、その内容について審査し、適当であると認められるとき、又は前条の規定による変更を行った場合は、変更後の内容の支給認定変更通知書兼支給認定証を当該保護者に交付するものとする。

(教育・保育給付認定の取消)

第8条 委員会は、現に教育・保育給付認定を受けている保護者の子どもについて保育の必要性がなくなったとき、当該保護者が市外に転出したときその他委員会が認めたときは、当該給付認定を取り消すことができる。

2 委員会は、前項に規定する給付認定の取消しを行う場合は、市長が別に定める支給認定取消通知書により保護者に通知するものとする。

3 前項の認定取消通知書を受け取った保護者は、速やかに支給認定決定通知書兼支給認定証又は支給認定変更通知書兼支給認定証を委員会に返還しなければならない。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に、法附則第12条の規定によりなされた支給認定については、この規則の規定による手続によって行われたものとみなす。

(平成27年12月22日教委規則第15号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月31日教委規則第3号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年9月30日教委規則第3号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

長岡市子どものための教育・保育給付認定に関する規則

平成27年3月31日 教育委員会規則第7号

(令和元年10月1日施行)