○長岡市教育委員会教育長の営利企業への従事等の許可に関する地位を定める規則

平成27年3月31日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第11条第7項の規定に基づき、教育長が営利企業に従事等しようとする場合、教育委員会の許可を受けなければならない会社その他の団体における地位を定めることを目的とする。

(教育委員会の許可を要する地位)

第2条 前条の規定による地位は、顧問、参与、評議員、清算人及びこれらに準ずるものとする。

(その他)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日等)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

2 この規則の規定は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)の施行の際、現に在職する改正前の法第16条第1項の教育長については、改正法附則第2条第1項の規定により、なお従前の例により在職する間は、適用しない。

(平成28年3月31日規則第24号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

長岡市教育委員会教育長の営利企業への従事等の許可に関する地位を定める規則

平成27年3月31日 規則第1号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第2章 教育委員会/第3節
沿革情報
平成27年3月31日 規則第1号
平成28年3月31日 規則第24号