○長岡市教育委員会教育長の勤務時間その他の勤務条件等に関する条例

平成27年3月31日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、教育長の勤務時間その他の勤務条件等について必要な事項を定めることを目的とする。

(勤務時間その他の勤務条件)

第2条 教育長の勤務時間その他の勤務条件については、一般職の職員の例による。

(職務に専念する義務の免除)

第3条 教育長は、次の各号のいずれかに該当する場合において、あらかじめ教育委員会の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。

(1) 研修を受ける場合

(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合

(3) 前2号に規定する場合を除くほか、教育委員会が定める場合

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の規定は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)の施行の際、現に在職する改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育長については、改正法附則第2条第1項の規定により、なお従前の例により在職する間は、適用しない。

長岡市教育委員会教育長の勤務時間その他の勤務条件等に関する条例

平成27年3月31日 条例第1号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第2章 教育委員会/第3節
沿革情報
平成27年3月31日 条例第1号