○長岡市日本酒で乾杯を推進する条例

平成26年6月30日

条例第29号

我がふるさと長岡は、雪に育まれた清らかな水と、信濃川に代表される豊かな自然と環境に調和した和食文化があり、古くからこうじを用いた食文化が花開き、酒、味しょう油に類まれな味と品質を誇ってきた。

とりわけ日本酒は、全国でも有数の酒蔵が存在し、米どころ越後長岡の郷土の象徴、伝統産品として受け継がれ、越後とうが県内、県外に日本酒の文化、産業を伝播してきた。

ここに「長岡の酒」による乾杯の習慣を広めることにより、その普及を促進させるとともに、「長岡の酒」をよろこびと祝いの象徴として世界へ発信し、もって我がふるさと長岡の伝統文化として後世に継承するため、この条例を制定する。

(目的)

第1条 この条例は、本市の伝統産品である日本酒(以下「長岡の酒」という。)による乾杯の習慣を広めることにより、本市から世界へ長岡の酒の普及を図り、伝統文化への理解の促進に寄与することを目的とする。

(市の役割)

第2条 市は、長岡の酒による乾杯を推進することにより、長岡の酒の普及の促進に取り組むよう努めるものとする。

(事業者の役割)

第3条 日本酒の生産又は販売を業として行う者(以下「事業者」という。)は、市及び他の事業者と相互に協力することにより、長岡の酒による乾杯を推進し、市内の日本酒産業の振興及び長岡の酒の普及に取り組むとともに、日本酒に関する知識の普及に努めるものとする。

(市民の協力)

第4条 市民は、市及び事業者が行う長岡の酒による乾杯を推進する取組及び長岡の酒の普及に関する取組に協力するとともに、日本酒に関する理解を深めるよう努めるものとする。

(好等への配慮)

第5条 市、事業者及び市民は、この条例の実施に当たり、日本酒に対する個人の好及び飲酒に対する個人の意思を尊重するよう配慮するものとする。

この条例は、公布の日から施行する。

長岡市日本酒で乾杯を推進する条例

平成26年6月30日 条例第29号

(平成26年6月30日施行)

体系情報
第9編 工/第1章 商工振興
沿革情報
平成26年6月30日 条例第29号