○長岡市物品調達等電子見積り合わせ運用基準

平成26年3月28日

公告第67号

この運用基準は、本市が発注する物品の製造の請負(印刷を含む。以下同じ。)、買入れ、借入れ及び本市が行う物品の売払いにおいて、本市及び見積り合わせ参加者の使用に係る電子計算機を電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する見積り合わせ(以下「電子見積り合わせ」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。

1 電子見積り合わせ手続等

電子見積り合わせに係る手続等は、次に定めるとおりとする。

(1) 利用者登録

ア 本市が発注する物品の製造の請負、買入れ、借入れ及び本市が行う物品の売払いに係る電子見積り合わせに参加しようとする者(以下「見積り合わせ参加者」という。)は、電子証明書(以下「ICカード」という。)を初めて取得したときに、長岡市電子入札運用基準(平成18年長岡市公告第46号)第1項第1号アに定める長岡市電子入札参加申請書(以下「申請書」という。)を提出し、当該ICカードについて電子入札契約システム(以下「システム」という。)から利用者登録を行うものとする。

イ 電子見積り合わせへの参加は、申請書を提出した日以後の電子見積り合わせ案件について認めるものとする。

ウ 見積り合わせ参加者は、ICカードを追加で取得したときは、当該ICカードについてシステムから利用者登録を行うものとする。

(2) 電子見積り合わせを利用することができるICカードの基準

電子見積り合わせを利用することができるICカードは、市長が別に定める民間の電子認証局が発行したものであって、次に掲げる者の名義のICカードに限るものとする。

ア 入札参加資格者名簿に登載されている者(以下「代表者」という。)

イ 代表者に見積権限及び契約権限を委任している本社の代表者(以下「本社の代表者」という。)

ウ 代表者から見積権限について書面による委任を受け、本市に届け出のある者(以下「受任者」という。)

(3) 個別案件における委任の取扱い

個別案件における委任は、これを認めないものとする。

(4) 本社の代表者又は受任者の契約締結等

本市は、本社の代表者又は受任者のICカードにおいて電子見積り合わせを行い、契約の相手方を決定した場合においては、当該相手方の契約権限を有する代表者と契約を締結するものとする。

(5) ICカード不正使用等への対応

ア 本市は、見積り合わせ参加者がICカードを次に掲げる不正使用をしたときは、当該見積り合わせ参加者の指名を取り消す等当該電子見積り合わせへの参加を認めないことができる。

(ア) 他人のICカードを不正に取得し、名義人になりすまして電子見積り合わせに参加したとき。

(イ) 代表者、本社の代表者又は受任者が変更しているにもかかわらず、変更前のICカードを使用して電子見積り合わせに参加したとき。

(ウ) 同一案件に対して、同一業者が故意に複数のICカードを使用して電子見積り合わせに参加したとき。

(エ) (ア)から(ウ)までに掲げるもののほか、明らかにICカードを不正使用したものと認められるとき。

イ 市長は、契約の相手方の決定後においてアに掲げるICカードの不正使用が判明した場合であって、それが契約締結前であるときは、契約締結を行わないことができるものとし、契約締結後であるときは、契約業務の進捗状況等を考慮した上で契約を解除することができる。

2 紙見積り合わせの承諾基準

前項第1号アの規定により申請書が提出された後に、見積り合わせ参加者から紙による見積り合わせ(以下「紙見積り合わせ」という。)に変更する申出があった場合は、次の理由に該当するときに限り、電子見積り合わせ案件について紙見積り合わせでの参加を承諾するものとする。

ア システムの障害により電子見積り合わせ締切日時に間に合わないとき。

イ ICカードが失効、破損等のため使用できなくなったとき。

ウ ア及びイに掲げる場合のほか、明らかに電子見積り合わせによることが困難であると認められるとき。

3 紙見積り合わせに移行する場合の取扱い

前項の規定により紙見積り合わせへの変更を認めた場合は、当該見積り合わせ参加者について、速やかに紙見積書により電子見積り合わせに参加する業者(以下「紙見積り合わせ業者」という。)として取り扱うものとし、当該紙見積り合わせ業者に対し、その後の電子見積り合わせに係る作業を行わないよう指示するものとする。ただし、既に行った電子見積り合わせに係るデータの送受信は、有効なものとして取扱うものとする。

4 案件登録

(1) 受付期間等の設定

ア 見積書の受付は、見積依頼通知書の発行日以後の日から行うものとする。

イ 電子見積り合わせ締切日時は、原則として見積書の照合を行う日の前日の午後4時とする。

(2) 見積依頼通知日以後の案件の修正

見積依頼通知日以後において、案件登録情報について錯誤が認められたときは、次の手順により速やかに案件の登録を行うものとする。

ア 新規の案件として改めて登録する。

イ 錯誤案件に対して見積書その他見積り合わせに伴う資料等の提出が行われるのを防ぐため、速やかに電話等で連絡する。

ウ 既に電子見積書の提出があった見積り合わせ参加者に対しては、連絡を行い、改めて登録した案件に対して電子見積書を送信するよう依頼する。

エ 錯誤案件の結果登録時に錯誤案件である旨を見積り合わせ参加者に示す。

(3) 紙見積り合わせへの切替え時の処理

特段の事情により、本市が案件を電子見積り合わせから紙見積り合わせへ切り替えるに至った場合には、当該案件の見積り合わせ参加者に速やかに連絡を行い、以後当該案件に係るシステムへの処理を行わないものとする。

5 電子見積り合わせ及び見積書の照合

(1) 電子見積書の提出完了の取扱い

ア 電子見積書の提出については、電子見積書が本市の使用に係る電子計算機に備えられた記録媒体(以下「記録媒体」という。)に記録された時を見積書の提出が行われた時とみなす。

イ 見積り合わせ参加者は、電子見積書の提出後に表示される見積書受付確認通知により、電子見積書が記録媒体に記録されたことを確認するものとする。

(3) 紙見積り合わせの取扱い

電子見積り合わせにおいて紙見積り合わせ業者があるときは、事前に見積書を提出させ、当該見積書の記載金額をシステムに登録してから見積書の照合を行うものとする。

(4) 落札者決定通知書の送付

電子見積り合わせの執行者は、契約の相手方を決定したときは、システムから全ての見積り合わせ参加者に対し落札者決定通知書により通知するものとする。ただし、当該電子見積り合わせを辞退した見積り合わせ参加者には落札者決定通知書を通知しないものとする。

(5) 契約の相手方の決定が遅延した場合の見積り合わせ参加者への連絡

見積書の照合予定日時から落札者決定通知書の発行までが著しく遅延する場合には、必要に応じ、見積り合わせ参加者に電話等により状況の情報提供を行うものとする。

(6) 見積書提出後の辞退

原則として、システムによる見積書提出後は、撤回、訂正等はできないものとする。ただし、システムにより見積書を提出した後、やむを得ない事情がある場合については、無効の扱いとする。

(7) くじにより契約の相手方を決定する場合の取扱い

契約の相手方となるべき価格の見積り合わせをした者が2人以上あり、くじにより契約の相手方の決定を行うこととなった場合には、最低見積金額及びくじの実施日を明記したくじ引き通知書により、くじ引きを行う見積り合わせ参加者に通知を行い、くじによる契約の相手方の決定後、見積り合わせ参加者全員に落札者決定通知書を発行するものとする。

(8) 見積書の照合日時等を変更する場合の取扱い

ア 本市側及び見積り合わせ参加者側で通信回線等の障害により見積書の照合日時に照合を行うことができないと判断されたときは、電子見積り合わせ締切日時及び見積書の照合日時の変更又は延長を行うことができるものとする。

イ システムに障害が発生し、早期の復旧が見込めないときは、紙見積り合わせに変更するものとし、その旨を見積り合わせ参加者に電話等で連絡するものとする。

(9) 見積書の照合を中止する場合の取扱い

見積書の照合を中止する場合は、システムその他適当な手段により当該案件の見積り合わせ参加者全員に見積書の照合を中止する旨の通知を行うとともに、既に提出された見積書については開封せずにシステムに結果を登録するものとする。

(10) 見積書未到達で連絡のない見積り合わせ参加者の取扱い

電子見積り合わせ締切日時になっても電子見積書が記録媒体に記録されておらず、かつ、見積り合わせ参加者から連絡がない場合は、当該見積り合わせ参加者が見積り合わせを辞退したものとみなす。

7 システムの運用時間

システムの運用時間は、日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)で定める休日及び12月29日から翌年の1月3日までの期間以外の日の次の時間帯とする。ただし、システムに障害等が発生した場合には、一時的に停止することがあるものとする。

長岡市

午前8時から午後12時まで

見積り合わせ参加者

午前8時から午後9時まで

この運用基準は、平成26年4月1日から施行する。

長岡市物品調達等電子見積り合わせ運用基準

平成26年3月28日 公告第67号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 約/第2節
沿革情報
平成26年3月28日 公告第67号