○長岡市子ども・子育て会議条例施行規則

平成26年3月31日

教育委員会規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、長岡市子ども・子育て会議条例(平成26年長岡市条例第5号)第7条の規定に基づき、長岡市子ども・子育て会議(以下「子ども・子育て会議」という。)の運営その他必要な事項を定めることを目的とする。

(会議)

第2条 子ども・子育て会議の会議は、委員長が招集する。

2 委員長は、会議の議長となる。

3 子ども・子育て会議は、在任委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

4 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長が決するものとする。

(意見等の聴取)

第3条 子ども・子育て会議は、必要があると認めるときは、関係者に対し、会議に出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(部会)

第4条 部会の委員は、委員のうちから長岡市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が指名する者で構成する。ただし、必要があると認めるときは、教育委員会は、委員以外の者を部会の委員に委嘱することができる。

(部会長及び副部会長)

第5条 部会に部会長及び副部会長を置き、部会の委員の中から教育委員会が指名する者をもって、これを定める。

2 部会長は、部会を代表し、部会の議事その他の事務を処理する。

3 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議への報告)

第6条 部会長は、付議事項について調査審議したときは、その結果を子ども・子育て会議の会議に報告しなければならない。

(庶務)

第7条 子ども・子育て会議の庶務は、子ども未来部子ども・子育て課において処理する。

(委任)

第8条 この規則に定めることのほか、子ども・子育て会議の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日教委規則第2号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日教委規則第2号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

長岡市子ども・子育て会議条例施行規則

平成26年3月31日 教育委員会規則第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童福祉
沿革情報
平成26年3月31日 教育委員会規則第2号
平成28年3月31日 教育委員会規則第2号
令和2年3月31日 教育委員会規則第2号