○長岡市子ども・子育て会議条例

平成26年3月31日

条例第5号

(設置)

第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第72条第1項の規定に基づき、長岡市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の附属機関として長岡市子ども・子育て会議(以下「会議」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 会議は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 法第72条第1項各号に掲げる事務を処理すること。

(2) 前号に掲げることのほか、本市の子ども・子育て支援施策に関する事項について調査審議すること。

(組織)

第3条 会議は、委員20人以内で組織する。

2 委員は、教育委員会が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年以内とする。ただし、委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(委員長及び副委員長)

第5条 会議に委員長及び副委員長各1人を置き、委員長は、委員の中から教育委員会が指名する者をもって、これを定める。

2 委員長は、会務を総理し、会議を代表する。

3 副委員長は、委員長が指名する者をもって充て、委員長を補佐し、委員長が欠けたとき、又は委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(部会)

第6条 専門的及び具体的な事項を調査審議するため、必要があるときは、会議に部会を置くことができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(長岡市青少年問題協議会条例の廃止)

2 長岡市青少年問題協議会条例(昭和40年長岡市条例第25号)は、廃止する。

(令和5年7月3日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

長岡市子ども・子育て会議条例

平成26年3月31日 条例第5号

(令和5年7月3日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童福祉
沿革情報
平成26年3月31日 条例第5号
令和5年7月3日 条例第26号