○長岡市公立大学法人評価委員会条例

平成25年10月9日

条例第29号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第11条第4項の規定に基づき、市長の附属機関として設置する長岡市公立大学法人評価委員会(以下「委員会」という。)の組織及び委員その他委員会に関し、必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 委員会は、5人以内の委員で組織する。

2 委員は、経営又は教育研究に関し学識経験のある者のうちから、市長が委嘱する。

3 委員会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。

4 臨時委員は、市長が委嘱する。

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

3 臨時委員は、当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。

2 会議の議長は、委員長をもって充てる。

3 会議は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

4 会議の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(最初の会議の特例)

2 この条例の施行後最初の会議は、第5条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。

(平成30年3月30日条例第18号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

長岡市公立大学法人評価委員会条例

平成25年10月9日 条例第29号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第7編 教育・文化/第6章 公立大学法人
沿革情報
平成25年10月9日 条例第29号
平成30年3月30日 条例第18号