○長岡市社会福祉法人指導監査実施要綱

平成25年6月21日

告示第378号

(趣旨)

第1条 この要綱は、社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第22条に規定する社会福祉法人(以下「法人」という。)の適正な法人運営及び円滑な社会福祉事業の経営を確保するため、法第56条第1項の規定に基づき法人の事業運営及び事業経営に係る指導監査を実施することについて、別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(対象)

第2条 指導監査の対象は、主たる事務所が市内にある法人(その行う事業が市の区域を超えないものに限る。)とする。

(指導監査事項)

第3条 指導監査は、次の事項について行う。

(1) 組織運営に関する事項

(2) 人事管理に関する事項

(3) 財産管理に関する事項

(4) 会計管理に関する事項

(5) 前各号に掲げる事項のほか、必要と認められる事項

2 前項の規定にかかわらず、同項第4号に規定する事項については、次の表の左欄に掲げる場合は、当該右欄に定める措置とすることができる。

区分

措置の内容

法第36条第2項若しくは法第37条の規定に基づき会計監査人を設置している法人又は法第45条の19に規定する会計監査人による監査に準ずる監査(会計監査人を設置せずに、法人と公認会計士又は監査法人との間で締結する契約に基づき行われる監査であって、会計監査人による監査と同じ計算書類及び財産目録を監査対象とする監査をいう。以下同じ。)を実施している法人について、当該監査の際に作成された会計監査報告に無限定適正意見又は除外事項を付した限定付適正意見が記載されている場合

前項第4号の事項に係る監査の省略。ただし、除外事項を付した限定付適正意見である場合は、除外事項に関して、理事会等で協議の上、改善のための必要な取組を行っているかについて、指導監査において確認するものとする。

公認会計士、監査法人、税理士又は税理士法人(以下「専門家」という。)による財務会計に関する内部統制の向上に対する支援や財務会計に関する事務処理体制の向上に対する支援を受けている法人については、当該専門家が当該支援を踏まえて作成する書類として別に定めるものにより、会計管理に関する事務処理の適正性が確保されていると判断される場合

前項第4号の事項に係る監査の省略

(指導監査の種別)

第4条 指導監査の種別は、一般監査と特別監査とし、その内容は、次のとおりとする。

(1) 一般監査 次条の規定により策定した実施計画に基づいて実施する監査

(2) 特別監査 必要に応じて、特定の法人に対し、特定の事項について実施する監査

(実施計画)

第5条 指導監査の実施計画は、関係法令、通知等に基づき、本市の社会福祉行政運営の方針を踏まえて、毎年度当初に策定するものとする。

(事前通知)

第6条 指導監査の実施に当たっては、当該指導監査の対象となる法人に対し、指導監査の期日、指導監査を行う職員の氏名その他必要な事項を事前に通知するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、法人の運営等に問題が発生した場合又は通報、現況報告書の確認の結果等でそのおそれがあると認められる場合には、指導監査の開始時に文書を提示するなどの方法により行うものとする。

(指導監査の方法)

第7条 指導監査は、実地監査により行うものとする。ただし、一般監査については、公衆衛生上、感染症のまん延を防止する必要性が極めて高く、実地においてこれを行うことが困難であるものとして、市長が定めるところにより、実地によらないことができるものとする。

2 次の全ての要件を満たす法人については、一般監査を3年に1回の周期で実施するものとする。

(1) 法人の運営について法及び関係法令、通知等に照らし、特に大きな問題が認められないこと。

(2) 当該法人が経営する施設などの社会福祉事業等について、施設基準、運営費及び報酬の請求等に特に大きな問題が認められないこと。

3 前項各号の全ての要件を満たす法人のうち、前年度の監査の結果、会計監査人による監査等の支援を受け、会計監査人の作成する会計監査報告等が次の各号に掲げる場合に該当する場合であって、当該法人の財務の状況の透明性及び適正性並びに当該法人の経営組織の整備及びその適切な運用が確保されていると判断するときは、一般監査を各号に掲げる周期まで延長することができるものとする。

(1) 法第36条第2項又は法第37条の規定に基づき会計監査人を設置している法人において、法第45条の19第1項及び社会福祉法施行規則(昭和26年厚生省令第28号)第2条の30の規定に基づき作成される会計監査報告に無限定適正意見又は除外事項を付した限定付適正意見(除外事項について改善されたことが確認できる場合に限る。)が記載された場合 5年に1回

(2) 会計監査人を設置していない法人において、法第45条の19の規定による会計監査人による監査に準ずる監査が実施され、当該監査の際に作成された会計監査報告に無限定適正意見又は除外事項を付した限定付適正意見(除外事項について改善されたことが確認できる場合に限る。)が記載された場合 5年に1回

(3) 専門家による財務会計に関する内部統制の向上に対する支援又は財務会計に関する事務処理体制の向上に対する支援を受けた法人において、当該専門家が当該支援を踏まえて作成する書類として別に定めるものが提出された場合 4年に1回

4 第2項の要件を満たす法人のうち、前項に掲げる場合に該当しない者については、次の各号に掲げるいずれかの場合に該当する場合であって、苦情解決の取組が適切に行われ、かつ、良質かつ適切な福祉サービスの提供に努めていると市長が判断するときに限り、一般監査の実施の周期を4年に1回まで延長することができる。

(1) 福祉サービス第三者評価事業を受審し、その結果について公表を行い、サービスの質の向上に努めていること(一部の経営施設についてのみ福祉サービス第三者評価を受審している場合においては、法人全体の受診状況を勘案して市長が認めるものに限る。)

(2) ISO9001の認証取得施設を有していること。

5 新たに設立された法人については、前3項の規定にかかわらず、当該法人の設立年度に一般監査を実施する。ただし、当該法人の設立年度に一般監査を実施できない場合にあっては、当該設立年度の翌年度の早期に実施するものとする。

6 第2項各号の要件を満たさない法人にあっては、毎年1回の一般監査を行う。

7 指導監査は、2人以上の職員で実施するものとする。

(役員等の立会い)

第8条 実地による指導監査には、法人の役員を立ち会わせるものとする。

(指導監査結果の講評)

第9条 実地による指導監査を行った職員は、指導監査の終了後、役員、施設長その他関係職員の出席を求め、指導監査結果について講評を行うものとする。

(復命)

第10条 指導監査を行った職員は、指導監査の終了後、速やかに指導監査の内容について調書を作成し、復命しなければならない。

(指導監査の結果通知等)

第11条 指導監査の結果、是正又は改善を要する事項については、当該法人に対し、文書により通知し、期限を付して、是正又は改善の状況について報告を求めるほか、必要に応じてその状況を確認するものとする。

2 前項の確認の結果、所要の措置がなされていないと認められる特定の重要な事項については、特別監査を実施する。

(指導監査実施状況の管理)

第12条 指導監査の結果及び改善状況等については、法人別に整理し、管理するものとする。

(関係機関との連携)

第13条 この要綱に定める事務の実施に際しては、関係各課、新潟県等の関係機関との連携を図るよう努めるものとする。

2 福祉総務課長は、指導監査の結果及び改善状況等について、必要に応じて関係各課に情報提供するものとする。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、公表の日から施行する。

(平成29年8月29日告示第381号)

この要綱は、公表の日から施行する。

(令和4年4月27日告示第362号)

この要綱は、公表の日から施行し、改正後の第7条の規定は、令和4年4月1日から適用する。

長岡市社会福祉法人指導監査実施要綱

平成25年6月21日 告示第378号

(令和4年4月27日施行)