○長岡市下水道事業受益者負担金口座振替実施要綱

平成25年3月29日

告示第137号

(目的)

第1条 この要綱は、長岡市下水道事業受益者負担に関する条例(昭和62年長岡市条例第57号)第1条に規定する負担金(以下「負担金」という。)の口座振替による納付及び収納手続について、必要な事項を定めることを目的とする。

(取扱金融機関)

第2条 口座振替による収納事務を取り扱うことができる金融機関(以下「取扱金融機関」という。)は、長岡市下水道事業の財務の特例等に関する規則(平成25年長岡市規則第28号。以下「規則」という。)第4条第2項に規定する出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関の国内の全店舗とする。

(指定預金口座等)

第3条 口座振替ができる預金口座及び貯金口座(以下「預金口座等」という。)は、取扱金融機関に有する納付者名義の次の各号に掲げる預金口座等のうち、その納付者が指定した1の預金口座等(以下「指定預金口座等」という。)とする。

(1) 普通預金口座又は総合口座

(2) 当座預金口座

(3) 普通貯金口座

2 前項の規定にかかわらず、預金口座等を有しない者は、同一世帯内の預金口座等を有する者の承諾を得て、当該預金口座等をその者の指定預金口座等とすることができる。

(申請手続)

第4条 口座振替により納付を希望する者は、長岡市下水道事業受益者負担金口座振替依頼書(別記第1号様式)を取扱金融機関に、長岡市下水道事業受益者負担金口座振替納付届(別記第2号様式。以下「振替納付届」という。)を取扱金融機関を経て市長に提出しなければならない。

(振替納付の時期)

第5条 口座振替による納付は、振替納付届を市長が受理した日(以下「受理日」という。)の翌月の末日(その日が休日等である場合は、その翌日)が納期限である負担金から取り扱うものとする。ただし、特に市長が必要と認めたときは、受理日の属する月以前の納期に係る負担金から取り扱うものとする。

(振替日)

第6条 口座振替をする日は、各納期の最終日とする。

(振替処理の請求)

第7条 市長は、口座振替による収納の処理を請求するときは、別に定める報告書に納付書を添えて、振替日の5営業日前までに取扱金融機関に送付するものとする。

2 市長は、データ伝送方式の場合には、取扱金融機関の指定日時までに当該取扱金融機関に口座振替データを伝送し、併せて報告書を送付するものとする。

(協定の締結)

第8条 報告書の内容を記録した磁気式記録媒体又はデータ伝送を利用して口座振替をするときは、その請求方法に関する協定を締結しなければならない。

(振替納付手続)

第9条 取扱金融機関は、振替日に指定預金口座等から報告書若しくは納付書に記載された金額又は磁気式記録媒体若しくは伝送された口座振替データに記録された金額を振替処理し、報告書を振替日から3営業日以内に出納取扱金融機関を経て、市長に送付しなければならない。

(振替不納分の取扱い)

第10条 取扱金融機関は、指定預金口座等の残高不足等により口座振替が不納となったときは、報告書又は納付書にその理由を付し、速やかに市長に送付しなければならない。

(口座振替の変更等)

第11条 口座振替による納付を変更し、又は解約しようとする者は、取扱金融機関及び市長に届け出なければならない。

2 取扱金融機関又は市長は、指定預金口座等の残高不足等により振替不納が続いた納付者について、口座振替による納付を停止し、又は解約することができる。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日前においてなされた長岡市下水道事業受益者負担金の口座振替に係る手続等については、この要綱の規定に基づいてなされたものとみなす。

(平成30年7月31日告示第391号)

この要綱は、平成30年9月1日から施行する。

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長岡市下水道事業受益者負担金口座振替実施要綱

平成25年3月29日 告示第137号

(平成30年9月1日施行)