○長岡市障害者施策推進協議会規則

平成25年3月29日

規則第33号

(目的)

第1条 この規則は、長岡市附属機関設置条例(昭和32年長岡市条例第7号)第3条の規定に基づき、長岡市障害者施策推進協議会(以下「協議会」という。)について、その組織、運営その他必要な事項を定めることを目的とする。

(組織)

第2条 協議会は、市民、学識経験を有する者及び関係行政機関の職員のうちから、市長が委嘱する20人以内の委員をもって組織する。

(任期)

第3条 委員の任期は、3年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第4条 協議会に委員長及び副委員長各1人を置き、それぞれ委員の互選により定める。

2 委員長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(協議会の招集及び会議)

第5条 協議会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第6条 協議会は、協議に必要があると認めるときは、関係者の出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は関係者に対して必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、福祉保健部福祉課において処理する。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、協議会が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行後、最初に委嘱をする委員の任期は、第3条の規定にかかわらず、平成26年3月31日までとする。

(令和5年3月31日規則第29号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

長岡市障害者施策推進協議会規則

平成25年3月29日 規則第33号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成25年3月29日 規則第33号
令和5年3月31日 規則第29号