○長岡市防災管理点検報告特例認定事務処理要綱

平成24年5月8日

消防本部告示第2号

(目的)

第1条 この要綱は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第36条第1項において準用する第8条の2の3に規定する防災管理点検報告に関する特例の認定(以下「防災管理特例認定」という。)に係る事務処理について、必要な事項を定めることを目的とする。

(防災管理特例認定の申請の受付)

第2条 防災管理特例認定を受けようとする者は、消防長に消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「省令」という。)別記様式第16号の防災管理点検報告特例認定申請書(以下「申請書」という。)を2部提出して申請をするものとする。

2 前項の規定による申請には、防火対象物使用開始届出書、不動産登記簿謄本又は抄本、賃貸借契約書及び営業許可証等防火対象物の管理を開始した日が確認できる書類の写し等を添付するものとする。

3 消防長は、前2項の規定により提出された申請書等について確認を行い、不備がある場合は、おおむね7日間以内において相当の期間を定めて当該申請書等の補正を求めるものとする。

(検査内容)

第3条 消防長は、前条の規定により防災管理特例認定の申請があった防災管理対象物(以下「申請防災管理対象物」という。)について、別表に掲げる検査項目のうち、当該申請防災管理対象物に適用のある項目を同表に掲げる判定基準により審査し、これに適合するかどうかを判定するものとする。

(検査方法)

第4条 消防長は、前条の審査のために、検査員に検査を行わせるものとする。

2 前項の検査は、書類確認及び現地確認により行うものとする。

(結果報告)

第5条 前条の規定により検査を行った検査員は、その結果を防災管理特例認定に係る検査結果報告書(別記第1号様式)により速やかに消防長に報告するものとする。

(認定又は不認定の決定)

第6条 消防長は、前条の防災管理特例認定に係る検査結果報告書に基づき、法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第1項に規定する要件に適合しているかを判定し、防災管理特例認定をするかどうかを決定するものとする。

(認定の通知)

第7条 消防長は、前条の規定により防災管理特例認定をすることを決定したときは、防災管理点検報告の特例認定通知書(別記第2号様式)第2条の規定により提出を受けた申請書1部を添えて、申請者に通知するものとする。

2 前項の防災管理点検報告の特例認定通知書には、当該防災管理特例認定の効力が生じる日を記載するものとする。

(不認定の通知)

第8条 消防長は、第6条の規定により防災管理特例認定をしないことを決定したときは、防災管理点検報告の特例不認定通知書(別記第2号様式)第2条の規定により提出を受けた申請書1部を添えて、申請者に通知するものとする。

2 前項の防災管理点検報告の特例不認定通知書には、防災管理特例認定をしない理由を記載するものとする。

(認定証明書の交付)

第9条 第7条の規定により防災管理点検報告の特例認定通知書の交付を受けた者は、当該通知書を亡失し、又は滅失した場合で、当該通知書による通知があったことの証明が必要なときは、防災管理点検報告特例認定証明書交付申請書(別記第3号様式)を提出して、防災管理点検報告特例認定証明書(別記第4号様式)の交付を受けることができる。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。

この要綱は、平成24年6月1日から施行する。

(平成26年2月26日消本告示第2号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年2月29日消本告示第2号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年7月22日消本告示第4号)

この要綱は、公表の日から施行する。

別表(第3条関係)

防災管理特例認定に係る検査項目

検査項目

判定基準

判定

管理開始日

申請者が申請防災管理対象物の管理を開始した日から申請日までにおいて3年以上経過していること。

適・否

命令の有無

申請日前の3年以内において法第5条第1項、第5条の2第1項、第5条の3第1項、第8条第3項若しくは第4項、第8条の2の5第3項、第17条の4第1項若しくは第2項又は第36条第1項において準用する第8条第3項若しくは第4項の規定による命令(申請防災管理対象物の位置、構造、設備又は管理の状況が法若しくは法に基づく命令又はその他の法律に違反している場合のものに限る。)を受けていないこと。

適・否

命令事由の有無

法第5条第1項、第5条の2第1項、第5条の3第1項、第8条第3項若しくは第4項、第8条の2の5第3項、第17条の4第1項若しくは第2項又は第36条第1項において準用する第8条第3項若しくは第4項の規定による命令(申請防災管理対象物の位置、構造、設備又は管理の状況が法若しくは法に基づく命令又はその他の法律に違反している場合のものに限る。)を受けるべき事由が現にないこと。

適・否

取消しの有無

申請日前の3年以内において、法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第6項の規定に基づく認定の取消しをされていないこと。

適・否

取消事由の有無

法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第6項の規定に基づく認定の取消しを受けるべき事由が現にないこと。

適・否

法第36条第1項において準用する法第8条の2の2第1項による点検及び報告の実施

申請日前の3年以内において、省令第51条の12第2項において準用する省令第4条の2の4第1項に規定する期間ごとに点検し、報告されていること。

適・否

虚偽報告の有無

申請日前の3年以内において法第36条第1項において準用する法第8条の2の2第1項の規定による報告について、虚偽の報告をしていないこと。

適・否

法第36条第1項において準用する法第8条の2の2第1項による点検の結果

申請日前の3年以内において実施した法第36条第1項において準用する法第8条の2の2第1項に規定する点検の結果が、同項の規定に基づく点検基準に適合していること。

適・否

防災管理者選任(解任)届出書の有無

省令第51条の9の届出がされていること。

適・否

防災管理に係る消防計画作成(変更)届出書の有無

省令第51条の8第1項の届出がされていること。

適・否

自衛消防組織設置(変更)届出書の有無

消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)第4条の2の4に規定する防火対象物(同条第2号に掲げる防火対象物にあっては、同条第1号に規定する自衛消防組織設置防火対象物の用途に供される部分に限る。)にあっては、法第8条の2の5第2項の届出がされていること。

適・否

防災管理上必要な業務の一部委託

防災管理上必要な業務の一部を委託している場合にあっては、省令第51条の8第2項において準用する省令第3条第2項に規定する事項が申請防災管理対象物の防災管理に係る消防計画に定められていること。

適・否

管理権原を有する範囲

申請防災管理対象物の管理について権原が分かれている場合にあっては、省令第51条の8第2項において準用する省令第3条第3項に規定する事項が申請防災管理対象物の防災管理に係る消防計画に定められていること。

適・否

防災管理に係る消防計画の実施

省令第51条の8第1項各号に規定する事項のうち、申請防災管理対象物の防災管理に係る消防計画に定められている事項が定められたとおりに適切に実施されていること。

適・否

自衛消防組織の業務の実施

令第4条の2の4に規定する防火対象物(同条第2号に掲げる防火対象物にあっては、同条第1号に規定する自衛消防組織設置防火対象物の用途に供される部分に限る。)にあっては、省令第51条の10第1項各号に規定する事項のうち、申請防災管理対象物の防災管理に係る消防計画に定められている事項が定められたとおり適切に実施されていること。

適・否

共同自衛消防組織の決定

令第4条の2の4に規定する防火対象物(同条第2号に掲げる防火対象物にあっては、同条第1号に規定する自衛消防組織設置防火対象物の用途に供される部分に限る。)のうち、令第4条の2の5第2項の規定により、その管理について権原を有する者が共同して自衛消防組織を置く場合にあっては、省令第51条の10第2項各号に規定する事項のうち、申請防災管理対象物の防災管理に係る消防計画に定められている事項が定められたとおり適切に実施されていること。

適・否

訓練の実施回数

避難訓練を年1回以上実施していること。

適・否

訓練の事前通報の有無

避難訓練の実施に当たり、あらかじめ、その旨を消防機関に通報していること。

適・否

統括防災管理者選任(解任)届出の有無

申請防災管理対象物の管理について権原が分かれている場合にあっては、省令第51条の11において準用する省令第4条の2第1項の届出がされていること。

適・否

全体についての消防計画作成(変更)届出の有無

申請防災管理対象物の管理について権原が分かれている場合にあっては、省令第51条の11の2において準用する省令第4条第1項の届出がされていること。

適・否

避難上必要な施設等の維持管理

法第8条の2の4に規定する避難上必要な施設及び防火戸について、適切に管理されていること。

適・否

備考 検査項目に係る消防法令の基準が申請防災管理対象物に適用がない場合は、当該検査項目は除外する。

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長岡市防災管理点検報告特例認定事務処理要綱

平成24年5月8日 消防本部告示第2号

(令和元年7月22日施行)