○長岡市大手通地区の市役所庁舎等に来庁等をする者の駐車料金の取扱いに関する要綱

平成23年7月25日

告示第330号

(趣旨)

第1条 この要綱は、自動車を利用して大手通地区の市役所庁舎等に来庁等をする者に係る駐車料金を無料として取り扱うことについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「大手通地区の市役所庁舎等」とは、長岡市シティホールプラザアオーレ長岡(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項に規定する公の施設である部分を除く。)、長岡市役所大手通庁舎及び市民センター庁舎(以下「市役所庁舎」と総称する。)並びに長岡市社会福祉センター(以下「福祉センター」という。)及び子育ての駅ちびっこ広場(以下「ちびっこ広場」という。)をいう。

(特定来庁者)

第3条 自動車で大手通地区の市役所庁舎等に来庁等をする場合における駐車料金を無料として取り扱う対象とする者(以下「特定来庁者」という。)は、ちびっこ広場を利用する者のほか、市役所庁舎又は福祉センターに来庁する者のうち次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 各種の届出、申請その他の手続(地域交流センターまちなかキャンパス長岡、ながおか市民センター、福祉センターその他市が管理する施設の貸館の申込みのためのものを除く。)のために来庁する者

(2) 市政に関する相談(福祉センターにあっては、福祉センターに事務所を有する団体等への相談を含む。)のために来庁する者

(3) 市が主催する会議等への出席のために来庁する者

(4) 長岡市議会の会議を傍聴するために来庁する者

(5) 長岡市議会の議員

(6) 公用のために来庁する国会議員、他の地方公共団体の議会の議員又は国若しくは他の地方公共団体の職員

(7) 取材等のために来庁する報道関係者

(8) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認めるもの

2 前項第1号の規定にかかわらず、市長が別に指定する福祉関係団体に所属する者であって、福祉センターの貸館の申込みのための手続及び利用のために来庁するものは、特定来庁者とする。

(対象となる駐車場)

第4条 前条に規定する取扱いの対象となる駐車場(以下「対象駐車場」という。)は、次に掲げるとおりとする。

(1) 長岡市営大手口駐車場

(2) 長岡市営表町駐車場

(3) 大手通り地下駐車場

(4) 前3号に掲げる駐車場以外の駐車場であって、市長が別に指定するもの

(無料の取扱い)

第5条 市長は、対象駐車場を利用して大手通地区の市役所庁舎等に来庁等をする特定来庁者(以下「対象者」という。)に対し、当該駐車に係る料金の全部又は一部が無料となるようにするための駐車整理券の処理又は無料駐車券の配布(以下「無料とする取扱い」という。)を行うものとする。

2 対象者のうち、市役所庁舎又は福祉センターを利用する者に係る無料とする取扱いは、原則として1時間分に相当する駐車料金について行うものとする。ただし、その者の用務等に要した時間が1時間を超えたときは、当該用務等に要した時間分に相当する駐車料金について無料とする取扱いを行うことができる。

3 対象者のうち、ちびっこ広場を利用する者に係る無料とする取扱いは、1時間分に相当する駐車料金について行うものとする。

(無料の取扱いのための手続)

第6条 対象者は、無料とする取扱いを受けようとするときは、市役所庁舎又は福祉センターにあっては用務等のために訪れた全ての窓口等において、ちびっこ広場にあってはその窓口において、それぞれ対象駐車場が発行した駐車整理券を提示し、確認を受けなければならない。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成23年8月22日から施行する。

(平成25年3月29日告示第182号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年2月20日告示第44号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年9月29日告示第352号)

この要綱は、平成28年11月1日から施行する。

長岡市大手通地区の市役所庁舎等に来庁等をする者の駐車料金の取扱いに関する要綱

平成23年7月25日 告示第330号

(平成28年11月1日施行)

体系情報
第12編 木/第3章 駐車場・放置自転車対策
沿革情報
平成23年7月25日 告示第330号
平成25年3月29日 告示第182号
平成26年2月20日 告示第44号
平成28年9月29日 告示第352号